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2022.12.08

改製不適合物件について

登記記録は以前紙媒体の帳簿によって管理されていました。現在はコンピューター化されています。しかし、登記記録がコンピューター化されていない物件が一部あり、それを「改製不適合物件」と言います。コンピューター化されていない理由は、同一の不動産について数個の登記がある場合(二重登記)や登記されている持分の合計が1にならない場合などいくつかの理由によるそうです。今は登記記録がコンピューター化されていますので、全国どこの物件でもパソコンから登記情報を閲覧したり、登記簿謄本を取得したりすることができますが、この改製不適合物件はコンピューター化されていませんので、登記情報は閲覧できませんし、管轄の法務局でしか登記簿謄本は取得できません。又、改製不適合物件はオンライン申請ができませんので、書面申請となります。そのため、登記識別情報は交付されず、昔の「登記済証権利証」が交付されることとなります。
私も普段は、コンピューターで登記記録が閲覧できない場合は、番地が間違えているのでは?登記されていないのでは?とかを考えて、あまり改製不適合物件のことは考えませんでした。ところが、先日電話でお問合せを頂いた物件が改製不適合物件だったため、だいぶ悩みました。色々な所に確認してやっと判明しました。
なので、自戒の念を込めて。
カテゴリ:不動産登記
2022.12.05

みなし解散について

会社や法人の設立登記後、会社の登記事項に変更があった場合には、その登記をする必要があります。例えば、会社の商号や本店の所在地、役員の変更があった場合などです。株式会社の役員には任期があります。全ての役員が再任された場合でも、任期満了に伴い、役員変更登記が必要となります。そのため、株式会社は12年間登記をしていない場合、一般社団法人、一般財団法人は5年間登記をしていない場合は、解散したものとみなされます。事業が継続中である場合は、法務大臣による公告後2か月以内に管轄法務局に届出又は登記をする必要があります。違反者は、裁判所から最大100万円の過料に処せられます。
対象となる会社、法人に管轄法務局から毎年10月頃に通知がされます。そして、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記をしなかった場合、登記官の職権で解散の登記がされます。(みなし解散の登記)
令和4年度においても、令和4年10月13日に法務大臣による官報公告及び管轄法務局より通知がなされていますので、該当の株式会社、法人は令和4年12月13日(火)までに、必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、「みなし解散の登記」がされますので、十分に注意して下さい。
もし、手続き等でご不安な事があれば、お近くの司法書士にご相談して下さい。
カテゴリ:商業登記
2022.12.02

遺言について その5

<特別方式>
特別方式遺言とは、通常の遺言書を作成する余裕がない時に特別に認められた方式です。大きく分けて①病気や怪我で死期が迫っている人が利用できる「危急時遺言」。②乗船中や伝染病などの理由により隔離された場所にいる人が利用できる「隔絶地遺言」があります。特別方式の遺言は、例外的に認められた簡易なものであるため遺言者が普通方式によって遺言をすることが出来るようになった時から6ヵ月間生存するときは当然に失効します。又、危急時遺言については、遺言書を作成後に家庭裁判所で確認の手続きをしなければなりません。この確認の手続きを怠った場合には遺言が無効となります。そして、遺言者が死亡した後に家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。なお、家庭裁判所による確認の手続きを経たとしても、遺言の有効性について争われる可能性があります。

「相続や遺言について考えておかなくては」と思っていたけど、何となく先延ばしにしていたら、病気になって遺言書を作成する余裕がなくなってしまったという事はあり得ます。それに、いざ遺言書を作成しようとしても何から?何処に?等、わからない事も多く出てきます。
又、実際に遺言書を作成しなくても、遺言者の意思を相続人が知ることができれば、相続財産の分配で揉める事もなくなるかもしれません。そういう意味でも、相続や遺言について考えておく事は必要であると思います。
カテゴリ:遺言
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