2022.12.05
みなし解散について
会社や法人の設立登記後、会社の登記事項に変更があった場合には、その登記をする必要があります。例えば、会社の商号や本店の所在地、役員の変更があった場合などです。株式会社の役員には任期があります。全ての役員が再任された場合でも、任期満了に伴い、役員変更登記が必要となります。そのため、株式会社は12年間登記をしていない場合、一般社団法人、一般財団法人は5年間登記をしていない場合は、解散したものとみなされます。事業が継続中である場合は、法務大臣による公告後2か月以内に管轄法務局に届出又は登記をする必要があります。違反者は、裁判所から最大100万円の過料に処せられます。
対象となる会社、法人に管轄法務局から毎年10月頃に通知がされます。そして、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記をしなかった場合、登記官の職権で解散の登記がされます。(みなし解散の登記)
令和4年度においても、令和4年10月13日に法務大臣による官報公告及び管轄法務局より通知がなされていますので、該当の株式会社、法人は令和4年12月13日(火)までに、必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、「みなし解散の登記」がされますので、十分に注意して下さい。
もし、手続き等でご不安な事があれば、お近くの司法書士にご相談して下さい。
カテゴリ:商業登記
対象となる会社、法人に管轄法務局から毎年10月頃に通知がされます。そして、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記をしなかった場合、登記官の職権で解散の登記がされます。(みなし解散の登記)
令和4年度においても、令和4年10月13日に法務大臣による官報公告及び管轄法務局より通知がなされていますので、該当の株式会社、法人は令和4年12月13日(火)までに、必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、「みなし解散の登記」がされますので、十分に注意して下さい。
もし、手続き等でご不安な事があれば、お近くの司法書士にご相談して下さい。
2022.12.02
遺言について その5
<特別方式>
特別方式遺言とは、通常の遺言書を作成する余裕がない時に特別に認められた方式です。大きく分けて①病気や怪我で死期が迫っている人が利用できる「危急時遺言」。②乗船中や伝染病などの理由により隔離された場所にいる人が利用できる「隔絶地遺言」があります。特別方式の遺言は、例外的に認められた簡易なものであるため遺言者が普通方式によって遺言をすることが出来るようになった時から6ヵ月間生存するときは当然に失効します。又、危急時遺言については、遺言書を作成後に家庭裁判所で確認の手続きをしなければなりません。この確認の手続きを怠った場合には遺言が無効となります。そして、遺言者が死亡した後に家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。なお、家庭裁判所による確認の手続きを経たとしても、遺言の有効性について争われる可能性があります。
「相続や遺言について考えておかなくては」と思っていたけど、何となく先延ばしにしていたら、病気になって遺言書を作成する余裕がなくなってしまったという事はあり得ます。それに、いざ遺言書を作成しようとしても何から?何処に?等、わからない事も多く出てきます。
又、実際に遺言書を作成しなくても、遺言者の意思を相続人が知ることができれば、相続財産の分配で揉める事もなくなるかもしれません。そういう意味でも、相続や遺言について考えておく事は必要であると思います。
カテゴリ:遺言
特別方式遺言とは、通常の遺言書を作成する余裕がない時に特別に認められた方式です。大きく分けて①病気や怪我で死期が迫っている人が利用できる「危急時遺言」。②乗船中や伝染病などの理由により隔離された場所にいる人が利用できる「隔絶地遺言」があります。特別方式の遺言は、例外的に認められた簡易なものであるため遺言者が普通方式によって遺言をすることが出来るようになった時から6ヵ月間生存するときは当然に失効します。又、危急時遺言については、遺言書を作成後に家庭裁判所で確認の手続きをしなければなりません。この確認の手続きを怠った場合には遺言が無効となります。そして、遺言者が死亡した後に家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。なお、家庭裁判所による確認の手続きを経たとしても、遺言の有効性について争われる可能性があります。
「相続や遺言について考えておかなくては」と思っていたけど、何となく先延ばしにしていたら、病気になって遺言書を作成する余裕がなくなってしまったという事はあり得ます。それに、いざ遺言書を作成しようとしても何から?何処に?等、わからない事も多く出てきます。
又、実際に遺言書を作成しなくても、遺言者の意思を相続人が知ることができれば、相続財産の分配で揉める事もなくなるかもしれません。そういう意味でも、相続や遺言について考えておく事は必要であると思います。
2022.11.30
遺言について その4
4.秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成し、公証人と証人2人に遺言書の「存在」を証明してもらう形式です。特徴としては、遺言書の内容を秘密にしておくことができ、かつ遺言書が発見されない事を防ぐことができます。
・メリット
①遺言書の全文を自書する必要がなく、内容はパソコン、代筆でも良く遺言者自身の署名+押印で足ります。
②公証人及び証人も遺言書の内容を確認しないため、誰にも遺言書の内容を知られたくない場合に非常に有効な方式です。
③遺言書を封し、公証人に渡すため、遺言書の偽造や変造を防ぐことができます。
・デメリット
①遺言書の内容を誰も確認しないため、遺言書の内容に不備があった場合に無効となるおそれがあります。
②公正証書遺言と同様に、公証人及び証人が関与するため、手間と費用がかかります。
③秘密証書遺言を作成した記録が公証役場に残りますが、遺言書自体の管理は遺言者自身でしなければならないため、紛失のリスクが残ります。
④遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きが必要となります。
遺言書の作成に手間と費用がかかる上に、遺言書の記載内容に不備があった場合には無効となるリスクがあるため、実際に利用される件数は少ないのが現状です。
カテゴリ:遺言
遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成し、公証人と証人2人に遺言書の「存在」を証明してもらう形式です。特徴としては、遺言書の内容を秘密にしておくことができ、かつ遺言書が発見されない事を防ぐことができます。
・メリット
①遺言書の全文を自書する必要がなく、内容はパソコン、代筆でも良く遺言者自身の署名+押印で足ります。
②公証人及び証人も遺言書の内容を確認しないため、誰にも遺言書の内容を知られたくない場合に非常に有効な方式です。
③遺言書を封し、公証人に渡すため、遺言書の偽造や変造を防ぐことができます。
・デメリット
①遺言書の内容を誰も確認しないため、遺言書の内容に不備があった場合に無効となるおそれがあります。
②公正証書遺言と同様に、公証人及び証人が関与するため、手間と費用がかかります。
③秘密証書遺言を作成した記録が公証役場に残りますが、遺言書自体の管理は遺言者自身でしなければならないため、紛失のリスクが残ります。
④遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きが必要となります。
遺言書の作成に手間と費用がかかる上に、遺言書の記載内容に不備があった場合には無効となるリスクがあるため、実際に利用される件数は少ないのが現状です。