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2023.08.29

庶子出生の届出

先日、被相続人(母親)の戸籍から相続人(子供)の戸籍が判明しないケースがありました。
一般的に相続が発生した場合は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を判断します。被相続人に子供が居ない場合は、相続人は親へ、親が既に死亡している場合は兄弟へと移行します。
前述のケースでも、被相続人の戸籍謄本を取得しましたが、子供が居なかった為、親→兄弟へと移行していく中で、たまたま被相続人に子供が居る事が判明しました。
私もビックリしました。間違えて他人の戸籍を取得したのか?とも思いました。

調べてみると、旧民法735条では、戸主の同意がない限りその家に入ることが出来ない。というような規定があり、親の戸籍に入ることが出来ないケースもあったようです。

そのため、庶子(非嫡出子)出生の届出として、
①非嫡出子を戸主として、新たな家を設ける。(一家創設)
②父から庶子出生の届出により父の家に入籍する。
という場合があったようです。

つまり、子の戸籍には親(父や母)の記載はあるが、親(父や母)の戸籍には子供の記載がされていない場合があります。今回は、②のケースであり、母の戸籍に子の記載はありませんでした。
今回は偶然判明しましたが、子供が居るのに居ないと判断されて、親や兄弟へ相続権が移行しているケースもあるかもしれません。世代も変わると事情を知っている方も少なくなってきます。

相続登記も来年に義務化されますので、相続登記はなるべく早くする方が良いですね。
是非、相続登記の依頼は当事務所までお願いします。お待ちしております。
カテゴリ:相続登記

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