新着情報

News

2022.11.10

相続分の割合

相続手続きをする際には、亡くなった方の時期によって適用される法律が違ってきます。なので、祖父、祖母の名義のままの不動産などは、少し注意が必要です。
適用される法律は、次のようになっています。
・明治31年 7月16日~昭和22年 5月 2日→旧民法
・昭和22年 5月 3日~昭和22年12月31日→応急措置法
・昭和23年 1月 1日~昭和55年12月31日→新民法
・昭和56年 1月 1日~現在         →現行民法

では、具体的には何が違うのかと言うと、旧民法では「家制度」が採用されてました。戸主と戸主以外の家族で構成されており、家督相続により戸主が権利義務をすべて承継していました。その後、「家制度」の廃止に伴い、家督相続なくなり、配偶者が常に相続人となりました。応急措置法以下では、相続分の割合が少し違っています。
・旧民法  →家督相続
・応急措置法→「配偶者3分の1、子3分の2」、「配偶者2分の1、父母2分の1」
       「配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1」
・新民法  →応急措置法と相続分の割合は同じだが、兄弟姉妹の代襲相続が認められるよ
       うになった。
・現行民法→「配偶者2分の1、子2分の1」、「配偶者3分の2、父母3分の1」
       「配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」
       平成13年7月1日以後に開始した相続について、遺産分割が終了してい
       ない相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。

なかなか注意が必要ですよね。ボーっとしてたら、間違えます。自戒を込めて。
カテゴリ:相続
2022.10.18

茨木の「おくやみコーナー」

いざ、相続が発生した場合に何をすれば良いのか?何から始めれば良いのか?お困りの方も多いと思います。
しかし、必要となる続きは案外多く、複雑な手続きであったり、期限が決まっているものもあったりします。大切な方が亡くなられたのに、なかなかそこまで考えられないという方も多いでしょう。

そんな相続人の方の負担を減らすために、茨木市では「おくやみコーナー」が開設されています。これまで、それぞれの窓口でしていた手続きを一括して、必要な書類の交付や受付又は作成までして頂けるみたいです。必要な書類などを一覧表にして、発行して貰えます。
亡くなられた方名義の土地や建物を相続人へ変更する相続登記に必要な戸籍の収集や不動産調査の名寄帳の取得などもして貰えるようです。
昨年の10月より「おくやみコーナー」が開設、事前予約が必要となっています。詳細は、茨木市役所で確認して下さい。

もちろん、私達司法書士も相続手続きの専門家としてお手伝いさせて頂くことができますので、何かあればいつでもご相談して下さい。

カテゴリ:相続
2022.08.04

特別受益

特別受益は、相続人が被相続人から生前に貰った財産は、遺産分割のときに取得分から差し引くことにより、公平な遺産分割を目的としています。例えば、父親が死亡して子供2人が相続人となるケースで、父親が生前、子(兄)の事業のために1000万円贈与しました。父親が死亡後、相続財産は預貯金2000万円の場合、子供2人、兄と弟でそれぞれ1000万円ずつ分ければ、子(弟)にとって不公平となります。そこで、相続財産の2000万円に生前贈与の1000万円をプラスして、合計3000万円を相続財産とし、3000万円を子2人で分配し、兄は生前贈与の1000万円を差し引きます。つまり、1500万円―1000万円=500万が兄の取り分、1500万円が弟の取り分とすることにより、兄と弟の均衡を図ります。
ただし、被相続人は特別受益の持戻しの免除の意思表示をすることができる。要は、被相続人が特定の相続人に財産を多く与えた場合に、過去の贈与や遺贈を加味しないで残った財産だけで遺産分割するように被相続人からのお願いです。又、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方に居住用の不動産を贈与した場合は、持ち戻しの免除の意思をしたものと推定されるという規定が新しく設けられました。残された配偶者を保護する制度として、配偶者居住権とともに作られました。
カテゴリ:相続
2022.08.01

代襲相続

代襲相続とは、相続開始前に相続人となる人が死亡もしくは相続権を失った場合において、その者の直系卑属が代わって相続することをいいます。例えば、AとBが婚姻しており子Cがいる。Cには妻Dと子Eがいる。Aが死亡したとき、Aの相続人はBとCであるが、CがAよりも先に死亡もしくは相続権を失っていた場合、Cに代わってEが相続します。この場合の、Cを被代襲者と言い、Eを代襲者と言います。
被代襲者の要件として、被相続人の子又は兄弟姉妹であること、被代襲者が被相続人の相続開始前に死亡したこと(同時死亡を含む)又は相続欠格、推定相続人の廃除によって相続権を失ったこと。(※相続放棄は、代襲原因とならない。つまり、事例において、Cが相続放棄をしたときは、EはAを代襲相続しません。)
代襲者の要件として、代襲者が被代襲者の直系卑属であること、代襲者が被相続人の直系卑属であること。(※CがAの養子であり、Eが養子縁組前に生まれたCの子である時は、EはCの直系卑属であるが、Aの直系卑属ではないので、EはAを代襲相続出来ません。Eが養子縁組後に生まれたCの子で有るときは、EはAの直系卑属であるから、Aを代襲相続出来ます。)又、代襲者に代襲原因が発生すれば、その子が代襲者となり再代襲が発生します。但し、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、再代襲は認められません。

ちなみに、<相続欠格>は欠格事由に該当するときは法律上当然に相続権を失います。例えば、被相続人を殺害した者や詐欺、強迫によって被相続人に遺言をさせた者をいいます。
<廃除>は被相続人の家庭裁判所への請求により遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う事をいいます。但し、被相続人は、いつでも廃除の取消しを請求できます。例えば、被相続人に対して虐待や侮辱、著しい非行があった者です。
<相続放棄>は、相続の効果を確定的に消滅させる意思表示であり、初めから相続人ではなかったことになります。

カテゴリ:相続
2022.07.28

配偶者居住権

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することが出来るように令和2年4月に配偶者居住権が新設されました。今までは、配偶者が建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまう事がありました。例えば、相続人が妻と子、遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(2000万円)だった場合、法定相続分によると妻と子の相続分=1:1(妻2000万円:子2000万円)となる為、妻が自宅(2000万円)を取得した場合は、預貯金を取得できなくなります。住む場所があっても生活費がないというケースが問題とされていました。そこで、自宅の所有権(負担付所有権1000万円)は子が取得し、妻は配偶者居住権(1000万円)を取得、預貯金は妻が1000万円、子が1000万円取得することができるようになりました。
カテゴリ:相続
1 2 »

- CafeLog -