2022.08.01
代襲相続
代襲相続とは、相続開始前に相続人となる人が死亡もしくは相続権を失った場合において、その者の直系卑属が代わって相続することをいいます。例えば、AとBが婚姻しており子Cがいる。Cには妻Dと子Eがいる。Aが死亡したとき、Aの相続人はBとCであるが、CがAよりも先に死亡もしくは相続権を失っていた場合、Cに代わってEが相続します。この場合の、Cを被代襲者と言い、Eを代襲者と言います。
被代襲者の要件として、被相続人の子又は兄弟姉妹であること、被代襲者が被相続人の相続開始前に死亡したこと(同時死亡を含む)又は相続欠格、推定相続人の廃除によって相続権を失ったこと。(※相続放棄は、代襲原因とならない。つまり、事例において、Cが相続放棄をしたときは、EはAを代襲相続しません。)
代襲者の要件として、代襲者が被代襲者の直系卑属であること、代襲者が被相続人の直系卑属であること。(※CがAの養子であり、Eが養子縁組前に生まれたCの子である時は、EはCの直系卑属であるが、Aの直系卑属ではないので、EはAを代襲相続出来ません。Eが養子縁組後に生まれたCの子で有るときは、EはAの直系卑属であるから、Aを代襲相続出来ます。)又、代襲者に代襲原因が発生すれば、その子が代襲者となり再代襲が発生します。但し、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、再代襲は認められません。
ちなみに、<相続欠格>は欠格事由に該当するときは法律上当然に相続権を失います。例えば、被相続人を殺害した者や詐欺、強迫によって被相続人に遺言をさせた者をいいます。
<廃除>は被相続人の家庭裁判所への請求により遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う事をいいます。但し、被相続人は、いつでも廃除の取消しを請求できます。例えば、被相続人に対して虐待や侮辱、著しい非行があった者です。
<相続放棄>は、相続の効果を確定的に消滅させる意思表示であり、初めから相続人ではなかったことになります。
カテゴリ:相続
被代襲者の要件として、被相続人の子又は兄弟姉妹であること、被代襲者が被相続人の相続開始前に死亡したこと(同時死亡を含む)又は相続欠格、推定相続人の廃除によって相続権を失ったこと。(※相続放棄は、代襲原因とならない。つまり、事例において、Cが相続放棄をしたときは、EはAを代襲相続しません。)
代襲者の要件として、代襲者が被代襲者の直系卑属であること、代襲者が被相続人の直系卑属であること。(※CがAの養子であり、Eが養子縁組前に生まれたCの子である時は、EはCの直系卑属であるが、Aの直系卑属ではないので、EはAを代襲相続出来ません。Eが養子縁組後に生まれたCの子で有るときは、EはAの直系卑属であるから、Aを代襲相続出来ます。)又、代襲者に代襲原因が発生すれば、その子が代襲者となり再代襲が発生します。但し、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、再代襲は認められません。
ちなみに、<相続欠格>は欠格事由に該当するときは法律上当然に相続権を失います。例えば、被相続人を殺害した者や詐欺、強迫によって被相続人に遺言をさせた者をいいます。
<廃除>は被相続人の家庭裁判所への請求により遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う事をいいます。但し、被相続人は、いつでも廃除の取消しを請求できます。例えば、被相続人に対して虐待や侮辱、著しい非行があった者です。
<相続放棄>は、相続の効果を確定的に消滅させる意思表示であり、初めから相続人ではなかったことになります。