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2023.03.22

親なき後問題

障がい等がある子や引きこもりの子を親が面倒見ている場合に、親自身も認知症になったり、施設に入所する事になったら、又、親が亡くなったらこれまで世話をしてきた子の支援をどうするのかという問題を「親なき後問題」と言います。
・障がい者年金等の収入で生活していけるか?
・預金を下ろしたり、支払いをしたり等の金銭管理はできるか?
・その子にできるだけ多く遺産を残すにはどうすれば良いか?
・施設に入所する契約や年金手続き、福祉サービスの手続きはどうすれば良いか?
様々な心配ごとが絶えません。親の判断能力が低下又は死亡した後ではなく、親が元気な内に備える方法の1つとして、成年後見制度があります。さらに、成年後見制度と共に遺言や任意後見、家族信託を併用することで、その人に合ったサポートを検討する余地が広がります。
成年後見制度の活用
親が後見人となる場合だけでなく、親族や専門職(司法書士等)が共に後見人となる複数後見人を利用することもできる。親が元気なうちに親族や専門職後見人をその子に紹介し面談しておくことで、突然知らない後見人が選任されるという不安を解消されたり、親が身上保護をし、専門職後見人が財産管理をする等の役割分担をすることもできる。
任意後見制度の活用
その子本人に一定の判断能力があれば、前もって信頼できる後見人との間で任意後見契約を締結することができる。本人の意思や希望を反映した支援をお願いすることができる。
遺言の活用
障がいのある子やその子の面倒みてくれる親族にできるだけ多くの遺産を残すことができる。
又、遺産分割にて揉めることがないようにしたり、付言事項にて遺言者の思いや願いを伝えることができる。
家族信託の活用
家族などに財産を託す契約をすることで、財産を託された人がお金や財産を管理、処分できるようになる。その為、親が亡くなった後でも煩雑な相続手続きを経る事なく、その子のために継続的に生活資金などを提供することができる。信託契約は自由度が高いため、柔軟な財産管理や財産承継が可能になります。

カテゴリ:成年後見
2023.02.25

成年後見制度

私は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属しております。
リーガルサポートとは、高齢の方や障がいのある方が自らの意思に基づき、安心して日常生活を送ることができるように支援するため、司法書士によって設立された公益社団法人です。会員はすべて司法書士です。

昨日、リーガルサポートの活動の一環として、高槻市現代劇場にて法律講座・無料説明会を行いました。
内容は、第1部で「相続と遺言」、第2部で「成年後見制度」について行いました。
第2部では、わかりやすく聞いてもらうために、「寸劇」仕立てで行い、私も司法書士役として参加しました。多くの方の前でちゃんとセリフが言えるか心配でしたが、何とか無事に終えることができました。
当日は、130名を超える方が参加して頂き、相続、遺言、成年後見制度について、皆さんの関心度が高いことを改めて認識しました。
「自分の将来の事」、「離れて暮らす親の事」、「親族の財産管理の事」、「子どもの将来の事」、「遺産分割の悩み」、「身寄りのない方の契約手続きの事」など、成年後見制度を利用する事でご不安や悩みを解消することができるかもしれません。
無料相談を行っていますので、ぜひお気軽にご相談して下さい。


カテゴリ:成年後見
2022.10.07

成年後見制度 その5

任意後見制度
認知症などで自己の判断が衰えた場合に備えて、元気なうちに信頼できる人と契約して、後見人になる人を選んでおく制度です。その後、実際に本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に申立てをして、契約の効力が生じて任意後見業務が開始します。
任意後見制度の特徴として、
・元気なうちにあらかじめ将来の後見人を決めておくことが出来ます。
・任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。
・契約の効力が発生するまでは自由に解除できます。
・後見人の業務内容はあらかじめ契約で定めておきます。
・報酬についてもあらかじめ契約で定めておきます。
・本人がした契約を取り消すことは出来ません。

カテゴリ:成年後見
2022.10.04

成年後見制度 その4

成年後見人の主な仕事として、預貯金の管理、収入や支出の管理、契約の締結、契約の取消し、施設入所の手続きなどです。逆に、成年後見人ができない仕事として、介護、医療行為に関する同意、婚姻・離婚・遺言などの身分行為、身元保証や身元引受け、本人の資産の積極的運用などは出来ません。
成年後見人は、責任も重大であり、定期的に財産目録や収支目録を裁判所に提出する必要があり、自己の財産を管理するより厳しい注意義務が課されています。
カテゴリ:成年後見
2022.10.02

成年後見制度 その3

・成年後見人に誰がなるのか
親族が成年後見人になることもありますが、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)が選任されるケースの方が多いです。親族後見人と専門職後見人の割合の比率としては2:8と言われています。後見申立の際に候補者を指定することはできますが、成年後見人は不正防止の観点や後見事務の難易度を考慮して裁判所が決定します。よって、必ずしも候補者が選ばれるとは限りません。又、専門職後見人の割合が高くなっているのは、親族が関与しない本人申立てや市町村長申立てが増えている事が要因と言われています。

・費用について
後見申立の費用は、原則、申立人が負担します。又、成年後見人に対する報酬は、裁判所が決定します。年1回、本人の誕生日月に本人の財産状況や後見事務の内容に基づいて決められます。
カテゴリ:成年後見
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