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2023.03.22

親なき後問題

障がい等がある子や引きこもりの子を親が面倒見ている場合に、親自身も認知症になったり、施設に入所する事になったら、又、親が亡くなったらこれまで世話をしてきた子の支援をどうするのかという問題を「親なき後問題」と言います。
・障がい者年金等の収入で生活していけるか?
・預金を下ろしたり、支払いをしたり等の金銭管理はできるか?
・その子にできるだけ多く遺産を残すにはどうすれば良いか?
・施設に入所する契約や年金手続き、福祉サービスの手続きはどうすれば良いか?
様々な心配ごとが絶えません。親の判断能力が低下又は死亡した後ではなく、親が元気な内に備える方法の1つとして、成年後見制度があります。さらに、成年後見制度と共に遺言や任意後見、家族信託を併用することで、その人に合ったサポートを検討する余地が広がります。
成年後見制度の活用
親が後見人となる場合だけでなく、親族や専門職(司法書士等)が共に後見人となる複数後見人を利用することもできる。親が元気なうちに親族や専門職後見人をその子に紹介し面談しておくことで、突然知らない後見人が選任されるという不安を解消されたり、親が身上保護をし、専門職後見人が財産管理をする等の役割分担をすることもできる。
任意後見制度の活用
その子本人に一定の判断能力があれば、前もって信頼できる後見人との間で任意後見契約を締結することができる。本人の意思や希望を反映した支援をお願いすることができる。
遺言の活用
障がいのある子やその子の面倒みてくれる親族にできるだけ多くの遺産を残すことができる。
又、遺産分割にて揉めることがないようにしたり、付言事項にて遺言者の思いや願いを伝えることができる。
家族信託の活用
家族などに財産を託す契約をすることで、財産を託された人がお金や財産を管理、処分できるようになる。その為、親が亡くなった後でも煩雑な相続手続きを経る事なく、その子のために継続的に生活資金などを提供することができる。信託契約は自由度が高いため、柔軟な財産管理や財産承継が可能になります。

カテゴリ:成年後見

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