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相続登記

相続登記とは、土地・建物の所有者名義を亡くなられた方から遺産を受け継いだ方(相続人)へ変更する登記手続きです。
相続登記をせず放置すると、相続人がどんどん増え、面識のない人、海外在住の人、認知症の人、所在不明の人などが現れ、話合いが困難になる可能性がありますので、早めに手続きをする方が手間や費用の面からも得策です。
また、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

遺産分割協議書の作成及び相続関係説明図の作成、また、法定相続情報一覧図の作成も行います。

費用
報酬8.5万円〜+登録免許税+実費

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、亡くなられた方の財産(遺産)の分け方を話し合いで決める事をいいます。
遺産の分け方について、遺言書の指定がある場合は遺言書に従います。
遺言書がない場合は、民法により相続分の割合が規定されています。
但し、相続人全員で合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けることができます。
これを遺産分割協議といいます。
これまでは、遺産分割協議に期間の制限がなく、長期間放置されるケースもあったため、令和5年4月から、生前贈与等を考慮した相続分の割合による遺産分割協議に限って、期間の制限が設けられることとなります。

費用
書類作成報酬2万円〜

遺言書作成

遺言書とは、相続においては自分の財産を死後、誰に譲るかを文書にて決めておくことをいいます。
法定相続人がいても、第三者(友人、お世話になった人)にも財産を譲ることができます。
法律にそった遺言は、法定相続分に優先します。
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言のなどの種類があり、令和2年より開始した法務局にて保管される「自筆証書遺言保管制度」もあります。
遺言は相続をめぐる紛争を防止する手段の一つです。

費用(公正証書遺言の場合)
報酬5万円〜+公証人手数料+実費

遺贈

遺言により財産を無償で贈与することをいい、相続人以外の第三者に贈与する場合が多くあります。
不動産(土地・建物)の名義を亡くなられた方から遺言により財産を受け継いだ方へ変更する登記手続きを、遺贈による所有権移転登記といいます。

なお、相続による所有権移転登記は、相続人からの単独申請ですが、遺贈は贈与の一種なので、遺言者の相続人全員または遺言執行者との共同申請となります。

費用
報酬5万円〜+登録免許税+実費

贈与

贈与とは無償で相手に自分の財産を譲ることを差し、不動産(土地・建物)の名義を受贈者に変更する登記手続きを、贈与による所有権移転登記といいます。
相続や遺贈との対比から、生前贈与と言われてます。
贈与登記には贈与税の問題があり、後々トラブルにならないように税務署又は税理士と相談する必要があります。

費用
報酬5万円+登録免許税+実費

信託

信託とは、委託者(財産を持っている人)が受託者(信頼できる人)に財産を移転し、受託者が目的に従って受益者(特定の人)のために、その財産を管理・運用・処分することをいいます。
その中でも家族信託は、信託法の改正により平成19年より施行された比較的新しい制度で、元気なうちに信頼できる親族・家族に無報酬で財産の管理を任せることができる仕組みです。
高齢者の方が判断能力が低下し認知症になった場合、財産(土地・建物)を処分することができません。
認知症になる前に家族信託契約を締結しておく事で、万が一認知症になった場合でも、財産を託された家族が土地・建物を処分する事ができ、入院費や施設費用にあてることができます。
また、信託契約書で定めることにより、2次相続以降の相続人の指定、資産の承継もできます。

費用(公正証書にて信託契約書の作成の場合)
報酬(8万円〜)+公証人手数料+実費

成年後見

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を法律で保護し支援する制度です。
判断能力の程度により後見・保佐・補助の3つに分類されます。
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は、財産管理(不動産や預貯金などの管理・遺産分割協議などの相続手続き)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為を1人ですることが難しい場合があります。
また、不利益な契約であることがわからないまま契約を締結し、悪徳商法の被害にあうケースもあり、援助者による法律的な見守りと支援が必要とされます。
弁護士、司法書士、社会福祉士は専門職後見人として裁判所に名簿が提出されています。
司法書士が後見人に就く場合には、司法書士のみを正会員として設立された公益団体の「リーガルサポート」と家庭裁判所によるダブルチェックにより、適正かつ厳格な後見業務が期待できます。

費用(申立)
報酬10万円〜+実費

その他、司法書士業務全般
不動産登記(売買・抵当権抹消など)
商業登記(会社設立・役員変更など)

も勿論対応しております。