近藤司法書士・行政書士事務所

相続に関する事(相続登記・遺言書作成・成年後見)は、
当事務所にご相談下さい。
TEL:072-629-6987
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将来、土地や建物の財産の管理や処分はどうすれば良いのか?
いざ、相続が発生したら何から始めれば良いのか?

そんな疑問やお悩みを当事務所がサポートいたします。

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土地・建物の名義変更登記はお済みですか?

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
(令和8年4月までに氏名・住所変更登記も義務化されます。)

現在は、相続登記に申請義務はなく、不動産(土地、建物)の所有者が亡くなられたとしても、相続登記がされないケースが数多く存在している事が、東日本大震災からの復興を機に報道され、「所有者不明土地問題」として、社会的関心を集めています。
相続登記をしない限り、登記上の名義人は亡くなられた方のままであり、登記簿だけでは現在の所有者を正しく把握できません。
亡くなられた方の名義のままでは、相続した不動産を売却・処分することはできないため、不動産取引が円滑にできない、空き家の管理・利活用が出来ない、公共事業や災害復旧が進まない、2次3次相続が発生し手続きが困難になる等の多くの問題が発生しています。このような問題を解決するために相続登記の申請が義務化されます。

何らかの事情で相続登記が未了の場合には、ご自身や大切なご家族のため、また次の世代へ円滑に繋ぐためにも相続登記をしましょう。
そのための、相続登記、遺言書作成、成年後見等の手続きに関して、当事務所がお手伝いさせて頂きます。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは、相続手続きにかかる相続人の負担の軽減を図り、相続登記を促進するための制度の一環です。

今まで相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を相続手続きを取り扱う機関(法務局、金融機関、役所、税務署)に何度も出し直す必要がありました。

しかし、平成29年より法務局で開始された法定相続情報証明制度により、法務局に戸籍謄本等と相続関係の一覧図を提出することで、登記官の認証文が付与された一覧図の写しを交付して貰い、この法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本等の束にかえることができます。
これにより何度も戸籍謄本等の束を出し直す必要がなくなりました。

また、無料で複数枚発行して貰え、一度に複数の機関に提出することができますので、費用の軽減とともに大幅に時間や手間を省くことができます。

当事務所の特徴

初回相談料無料

相続登記は、人生で数回あるかないかの手続きのため、疑問や不安を抱えている方もいらっしゃると思います。
じっくりとお話を伺い、不安を少しでも解消するお手伝いをさせて頂きます。まずは、相談してみて下さい。

わかりやすい説明を心掛けます

相続登記は、不動産が高価な財産のため、多少手続きが複雑であったり、聞き慣れない専門用語があったりしますが、わかりやすく丁寧に、ご納得いただけるまでご説明させて頂きます。

出張相談対応します

ご自宅もしくはご希望の場所へお伺いさせて頂きます。
出張対応エリア(茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、その他北摂エリア近郊地)

ご相談からご依頼までの流れ

1.お問い合わせ まずは、お電話または「お問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせ下さい。
2.日程調整 ご相談内容について面談日の調整をします。
(お電話又はメールのみでの回答の場合は、費用はかかりませんのでご安心下さい。)
3.ご面談 面談にて相談内容を詳細にお伺いします。
4.お見積り 面談内容をもとに、お見積額を提示します。
5.ご契約と着手 当事務所より提示した手続き及びお見積額に納得して頂ければ、ご契約の後に、手続き業務に取り掛かります。
万一ご納得頂けない場合は、遠慮なくお断り頂いて大丈夫です。
ここまでは、費用はかかりません。

ご挨拶

司法書士・行政書士
近藤英則

茨木市生まれ
大阪府立福井高等学校卒業
近畿大学法学部法律学科卒業

地元の茨木市で地域に密着して司法書士・行政書士業務を行っています。
「こんな事聞いても大丈夫かな?」と思う事も、お気軽にご相談ください。

アクセス

〒 567-0007 大阪府茨木市南安威 3-5-2