信託
信託とは、委託者(財産を持っている人)が受託者(信頼できる人)に財産を移転し、受託者が目的に従って受益者(特定の人)のために、その財産を管理・運用・処分することをいいます。
その中でも家族信託は、信託法の改正により平成19年より施行された比較的新しい制度で、元気なうちに信頼できる親族・家族に無報酬で財産の管理を任せることができる仕組みです。
高齢者の方が判断能力が低下し認知症になった場合、財産(土地・建物)を処分することができません。
認知症になる前に家族信託契約を締結しておく事で、万が一認知症になった場合でも、財産を託された家族が土地・建物を処分する事ができ、入院費や施設費用にあてることができます。
また、信託契約書で定めることにより、2次相続以降の相続人の指定、資産の承継もできます。
費用(公正証書にて信託契約書の作成の場合)
報酬(8万円〜)+公証人手数料+実費
成年後見
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を法律で保護し支援する制度です。
判断能力の程度により後見・保佐・補助の3つに分類されます。
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は、財産管理(不動産や預貯金などの管理・遺産分割協議などの相続手続き)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為を1人ですることが難しい場合があります。
また、不利益な契約であることがわからないまま契約を締結し、悪徳商法の被害にあうケースもあり、援助者による法律的な見守りと支援が必要とされます。
弁護士、司法書士、社会福祉士は専門職後見人として裁判所に名簿が提出されています。
司法書士が後見人に就く場合には、司法書士のみを正会員として設立された公益団体の「リーガルサポート」と家庭裁判所によるダブルチェックにより、適正かつ厳格な後見業務が期待できます。
費用(申立)
報酬10万円〜+実費
その他、司法書士業務全般
不動産登記(売買・抵当権抹消など)
商業登記(会社設立・役員変更など)
も勿論対応しております。