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2023.03.08

亡くなった後の事務処理

人が亡くなった場合には財産の承継、相続手続きが必要になりますが、それとは別に、親族への連絡、葬儀の手配、納骨、病院や施設の支払い、公共料金の支払いや解約手続き、借家の解約や家財荷物の整理等のさまざまな事務手続きが必要となります。このような事務手続きを「死後事務」と呼んでいます。死後事務手続きは、相続人、親族の方が行うことが多いですが、身寄りのない方や親族とは疎遠になっている方、親族は遠方に住んでいて負担をかけたくないと思っている方が、生前にこれらの死後事務を遂行してくれる方と契約を結んでおくことを、「死後事務委任契約」と言います。
「遺言」は、原則として財産の承継について決めておくものですので、死後事務について記載したとしても、法的効力を有しません。そのため、「委任契約」という形で、死後の事務について第三者と取り決めをしておきます。実際に手続きを行う場合は、本人が亡くなっているので本人の確認がとれません。そのため、親族や役所、その他事務手続きを行う処との無用の争いを避けるため、死後事務委任契約は「公正証書」にて作成するのが一般的です。
少子高齢化、核家族化に伴い、単身世帯の高齢者も増加しており、自分の死後に周りに迷惑をかけたくないという思いから、死後事務委任契約を締結する人が増えています。
デメリットとして、第三者との契約ですので、契約書の作成代や事務処理手続きのための報酬が発生します。
委任契約ですので、自分が元気で判断能力があるうちじゃないと契約できませんので、注意が必要です。

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