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2022.10.07

成年後見制度 その5

任意後見制度
認知症などで自己の判断が衰えた場合に備えて、元気なうちに信頼できる人と契約して、後見人になる人を選んでおく制度です。その後、実際に本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に申立てをして、契約の効力が生じて任意後見業務が開始します。
任意後見制度の特徴として、
・元気なうちにあらかじめ将来の後見人を決めておくことが出来ます。
・任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。
・契約の効力が発生するまでは自由に解除できます。
・後見人の業務内容はあらかじめ契約で定めておきます。
・報酬についてもあらかじめ契約で定めておきます。
・本人がした契約を取り消すことは出来ません。

カテゴリ:成年後見

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