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2022.07.28

配偶者居住権

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することが出来るように令和2年4月に配偶者居住権が新設されました。今までは、配偶者が建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまう事がありました。例えば、相続人が妻と子、遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(2000万円)だった場合、法定相続分によると妻と子の相続分=1:1(妻2000万円:子2000万円)となる為、妻が自宅(2000万円)を取得した場合は、預貯金を取得できなくなります。住む場所があっても生活費がないというケースが問題とされていました。そこで、自宅の所有権(負担付所有権1000万円)は子が取得し、妻は配偶者居住権(1000万円)を取得、預貯金は妻が1000万円、子が1000万円取得することができるようになりました。
カテゴリ:相続

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