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2022.08.04

特別受益

特別受益は、相続人が被相続人から生前に貰った財産は、遺産分割のときに取得分から差し引くことにより、公平な遺産分割を目的としています。例えば、父親が死亡して子供2人が相続人となるケースで、父親が生前、子(兄)の事業のために1000万円贈与しました。父親が死亡後、相続財産は預貯金2000万円の場合、子供2人、兄と弟でそれぞれ1000万円ずつ分ければ、子(弟)にとって不公平となります。そこで、相続財産の2000万円に生前贈与の1000万円をプラスして、合計3000万円を相続財産とし、3000万円を子2人で分配し、兄は生前贈与の1000万円を差し引きます。つまり、1500万円―1000万円=500万が兄の取り分、1500万円が弟の取り分とすることにより、兄と弟の均衡を図ります。
ただし、被相続人は特別受益の持戻しの免除の意思表示をすることができる。要は、被相続人が特定の相続人に財産を多く与えた場合に、過去の贈与や遺贈を加味しないで残った財産だけで遺産分割するように被相続人からのお願いです。又、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方に居住用の不動産を贈与した場合は、持ち戻しの免除の意思をしたものと推定されるという規定が新しく設けられました。残された配偶者を保護する制度として、配偶者居住権とともに作られました。
カテゴリ:相続

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