2022.11.10
相続分の割合
相続手続きをする際には、亡くなった方の時期によって適用される法律が違ってきます。なので、祖父、祖母の名義のままの不動産などは、少し注意が必要です。
適用される法律は、次のようになっています。
・明治31年 7月16日~昭和22年 5月 2日→旧民法
・昭和22年 5月 3日~昭和22年12月31日→応急措置法
・昭和23年 1月 1日~昭和55年12月31日→新民法
・昭和56年 1月 1日~現在 →現行民法
では、具体的には何が違うのかと言うと、旧民法では「家制度」が採用されてました。戸主と戸主以外の家族で構成されており、家督相続により戸主が権利義務をすべて承継していました。その後、「家制度」の廃止に伴い、家督相続なくなり、配偶者が常に相続人となりました。応急措置法以下では、相続分の割合が少し違っています。
・旧民法 →家督相続
・応急措置法→「配偶者3分の1、子3分の2」、「配偶者2分の1、父母2分の1」
「配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1」
・新民法 →応急措置法と相続分の割合は同じだが、兄弟姉妹の代襲相続が認められるよ
うになった。
・現行民法→「配偶者2分の1、子2分の1」、「配偶者3分の2、父母3分の1」
「配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」
平成13年7月1日以後に開始した相続について、遺産分割が終了してい
ない相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。
なかなか注意が必要ですよね。ボーっとしてたら、間違えます。自戒を込めて。
カテゴリ:相続
適用される法律は、次のようになっています。
・明治31年 7月16日~昭和22年 5月 2日→旧民法
・昭和22年 5月 3日~昭和22年12月31日→応急措置法
・昭和23年 1月 1日~昭和55年12月31日→新民法
・昭和56年 1月 1日~現在 →現行民法
では、具体的には何が違うのかと言うと、旧民法では「家制度」が採用されてました。戸主と戸主以外の家族で構成されており、家督相続により戸主が権利義務をすべて承継していました。その後、「家制度」の廃止に伴い、家督相続なくなり、配偶者が常に相続人となりました。応急措置法以下では、相続分の割合が少し違っています。
・旧民法 →家督相続
・応急措置法→「配偶者3分の1、子3分の2」、「配偶者2分の1、父母2分の1」
「配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1」
・新民法 →応急措置法と相続分の割合は同じだが、兄弟姉妹の代襲相続が認められるよ
うになった。
・現行民法→「配偶者2分の1、子2分の1」、「配偶者3分の2、父母3分の1」
「配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」
平成13年7月1日以後に開始した相続について、遺産分割が終了してい
ない相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。
なかなか注意が必要ですよね。ボーっとしてたら、間違えます。自戒を込めて。