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2022.09.28

成年後見制度 その2

・法律行為とは、一定の行為をすることによって、権利や義務などの法律効果を発生させたり、消滅させたりする行為です。例えば、売買契約、賃貸借契約、遺産分割協議などです。法律行為を有効に行うには、判断能力が必要になります。
・成年後見制度は、本人の判断能力に応じて3つの類型があります。
成年後見人=事理弁識能力を欠く常況にある者
保佐人=事理弁識能力が著しく不十分である者
補助人=事理弁識能力が不十分である者
・後見制度では、財産に関する法律行為(預貯金の管理、不動産などの売買契約や賃貸借契約の締結、遺産分割など)や、生活・療養看護に関する法律行為(介護契約、施設入所契約、医療契約の締結など)について、本人を支援します。日常生活に必要な買い物をする、食事を作る、掃除をするなどの事実行為は後見人の仕事ではありませんが、事実行為をしてくれる人を手配することは、後見人の仕事です。又、被後見人が行った不適切な法律行為を取り消すのも後見人の仕事です。
カテゴリ:成年後見
2022.09.26

成年後見制度

成年後見制度とは認知症、精神障害などで判断能力が不十分な人に成年後見人、保佐人、補助人をつけ、本人を守りつつ生活をサポートする制度です。成年後見人は家庭裁判所により選任され、家庭裁判所の監督のもと、本人の支援を行います。(成年後見制度は、本人の判断能力を補う制度であり、身体的能力の低下を理由に開始することは出来ません。)認知症などで判断能力が衰えた人には、成年後見人を付けなければならない場合があります。
例えば、
・相続人の1人が認知症のため遺産分割協議が出来ない場合。
・認知症の本人名義の預金を引き出したい、定期預金を解約したい場合。
・認知症の本人名義の不動産を売却する場合。
・認知症の本人を施設に入所させたい場合。
・認知症や精神障害のある本人の近くに支援する親族がいない場合。
・認知症の疑いのある本人が訪問販売や通信販売で度々不要な物を購入しており、契約を取り消ししたい場合。
上記の例に該当した場合には、成年後見人を付けた方が良いと考えられます。
カテゴリ:成年後見
2022.09.20

民法改正 その4

4.相隣関係の見直し(令和5年4月施行)
現状は、隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合には、隣地の所有者から隣地の利用や枝の切取り等に必要となる同意を得ることができないため、土地の円滑な利活用が困難となっていました。そこで、隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から、相隣関係に関するルールの様々な見直しが行われました。
①隣地使用権のルールの見直し
境界調査や越境してきている竹木の枝の切取り等のために隣地を一時的に使用することができることが明らかにされるとともに、隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合にも隣地を使用することができる仕組みが設けられました。
②ライフラインの設備の設置・使用権のルールの整備
ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利があることが明らかにされるとともに、設置・使用のためのルール(事前の通知や費用負担などに関するルール)も整備されました。
③越境した竹木の枝の切取りのルールの見直し
催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができる仕組みが整備されました。
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