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2022.10.07

成年後見制度 その5

任意後見制度
認知症などで自己の判断が衰えた場合に備えて、元気なうちに信頼できる人と契約して、後見人になる人を選んでおく制度です。その後、実際に本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に申立てをして、契約の効力が生じて任意後見業務が開始します。
任意後見制度の特徴として、
・元気なうちにあらかじめ将来の後見人を決めておくことが出来ます。
・任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。
・契約の効力が発生するまでは自由に解除できます。
・後見人の業務内容はあらかじめ契約で定めておきます。
・報酬についてもあらかじめ契約で定めておきます。
・本人がした契約を取り消すことは出来ません。

カテゴリ:成年後見
2022.10.04

成年後見制度 その4

成年後見人の主な仕事として、預貯金の管理、収入や支出の管理、契約の締結、契約の取消し、施設入所の手続きなどです。逆に、成年後見人ができない仕事として、介護、医療行為に関する同意、婚姻・離婚・遺言などの身分行為、身元保証や身元引受け、本人の資産の積極的運用などは出来ません。
成年後見人は、責任も重大であり、定期的に財産目録や収支目録を裁判所に提出する必要があり、自己の財産を管理するより厳しい注意義務が課されています。
カテゴリ:成年後見
2022.10.02

成年後見制度 その3

・成年後見人に誰がなるのか
親族が成年後見人になることもありますが、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)が選任されるケースの方が多いです。親族後見人と専門職後見人の割合の比率としては2:8と言われています。後見申立の際に候補者を指定することはできますが、成年後見人は不正防止の観点や後見事務の難易度を考慮して裁判所が決定します。よって、必ずしも候補者が選ばれるとは限りません。又、専門職後見人の割合が高くなっているのは、親族が関与しない本人申立てや市町村長申立てが増えている事が要因と言われています。

・費用について
後見申立の費用は、原則、申立人が負担します。又、成年後見人に対する報酬は、裁判所が決定します。年1回、本人の誕生日月に本人の財産状況や後見事務の内容に基づいて決められます。
カテゴリ:成年後見
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