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2022.11.10

相続分の割合

相続手続きをする際には、亡くなった方の時期によって適用される法律が違ってきます。なので、祖父、祖母の名義のままの不動産などは、少し注意が必要です。
適用される法律は、次のようになっています。
・明治31年 7月16日~昭和22年 5月 2日→旧民法
・昭和22年 5月 3日~昭和22年12月31日→応急措置法
・昭和23年 1月 1日~昭和55年12月31日→新民法
・昭和56年 1月 1日~現在         →現行民法

では、具体的には何が違うのかと言うと、旧民法では「家制度」が採用されてました。戸主と戸主以外の家族で構成されており、家督相続により戸主が権利義務をすべて承継していました。その後、「家制度」の廃止に伴い、家督相続なくなり、配偶者が常に相続人となりました。応急措置法以下では、相続分の割合が少し違っています。
・旧民法  →家督相続
・応急措置法→「配偶者3分の1、子3分の2」、「配偶者2分の1、父母2分の1」
       「配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1」
・新民法  →応急措置法と相続分の割合は同じだが、兄弟姉妹の代襲相続が認められるよ
       うになった。
・現行民法→「配偶者2分の1、子2分の1」、「配偶者3分の2、父母3分の1」
       「配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」
       平成13年7月1日以後に開始した相続について、遺産分割が終了してい
       ない相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。

なかなか注意が必要ですよね。ボーっとしてたら、間違えます。自戒を込めて。
カテゴリ:相続
2022.10.18

茨木の「おくやみコーナー」

いざ、相続が発生した場合に何をすれば良いのか?何から始めれば良いのか?お困りの方も多いと思います。
しかし、必要となる続きは案外多く、複雑な手続きであったり、期限が決まっているものもあったりします。大切な方が亡くなられたのに、なかなかそこまで考えられないという方も多いでしょう。

そんな相続人の方の負担を減らすために、茨木市では「おくやみコーナー」が開設されています。これまで、それぞれの窓口でしていた手続きを一括して、必要な書類の交付や受付又は作成までして頂けるみたいです。必要な書類などを一覧表にして、発行して貰えます。
亡くなられた方名義の土地や建物を相続人へ変更する相続登記に必要な戸籍の収集や不動産調査の名寄帳の取得などもして貰えるようです。
昨年の10月より「おくやみコーナー」が開設、事前予約が必要となっています。詳細は、茨木市役所で確認して下さい。

もちろん、私達司法書士も相続手続きの専門家としてお手伝いさせて頂くことができますので、何かあればいつでもご相談して下さい。

カテゴリ:相続
2022.10.07

成年後見制度 その5

任意後見制度
認知症などで自己の判断が衰えた場合に備えて、元気なうちに信頼できる人と契約して、後見人になる人を選んでおく制度です。その後、実際に本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に申立てをして、契約の効力が生じて任意後見業務が開始します。
任意後見制度の特徴として、
・元気なうちにあらかじめ将来の後見人を決めておくことが出来ます。
・任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があります。
・契約の効力が発生するまでは自由に解除できます。
・後見人の業務内容はあらかじめ契約で定めておきます。
・報酬についてもあらかじめ契約で定めておきます。
・本人がした契約を取り消すことは出来ません。

カテゴリ:成年後見
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