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2022.11.21

遺言について

遺言は、自分が亡くなった後の財産をどう分配するかを自分の意思で決めておく事です。法定相続人(配偶者、子、親、兄弟等)以外の人、お世話になった人にも財産を取得させることが出来ます。亡くなった人の最終の意思を尊重するものであり、相続をめぐる紛争を予防するというメリットもあります。
遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。
(1)普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。
(2)特別方式には、①死亡危急者遺言、②伝染病隔離者遺言、③在船者遺言、④船舶避難者遺言があります。特別方式の遺言は、例外的に認められたものであるため、遺言者が普通方式によってできるようになった場合には、失効します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は軽易な方式の遺言であり、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく、いつでも自らの意思で作成するこが出来ます。遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することを要し、一つでも欠けると遺言書は無効となります。
<日付>
年月日までの記載を必要とし、「〇年〇月吉日」という記載は無効となります。他方、何回目の誕生日、〇〇オリンピック開会式の日など暦上の特定の日を表示してる場合は有効となります。
<氏名>
通称、ペンネームなど、誰であるか特定できる場合は有効です。
<自書>
カーボン紙などの複写式のものも有効ですが、プリンターで印刷されたもの、コピーなどは無効です。
<押印>
指印でも有効です。
<財産目録>
自書することを要せず、プリンターで印刷されたもの、登記事項証明書や預金通帳のコピーでも有効で、遺言者の署名及び押印が必要となります。

相続人は遺言書を発見した場合は、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受けなければならなりません。封印のある遺言書の場合は、家庭裁判所にて相続人の立会いのもとでなければ、開封することが出来ず、勝手に開封した場合は過料の対象となります。
カテゴリ:遺言
2022.11.10

相続分の割合

相続手続きをする際には、亡くなった方の時期によって適用される法律が違ってきます。なので、祖父、祖母の名義のままの不動産などは、少し注意が必要です。
適用される法律は、次のようになっています。
・明治31年 7月16日~昭和22年 5月 2日→旧民法
・昭和22年 5月 3日~昭和22年12月31日→応急措置法
・昭和23年 1月 1日~昭和55年12月31日→新民法
・昭和56年 1月 1日~現在         →現行民法

では、具体的には何が違うのかと言うと、旧民法では「家制度」が採用されてました。戸主と戸主以外の家族で構成されており、家督相続により戸主が権利義務をすべて承継していました。その後、「家制度」の廃止に伴い、家督相続なくなり、配偶者が常に相続人となりました。応急措置法以下では、相続分の割合が少し違っています。
・旧民法  →家督相続
・応急措置法→「配偶者3分の1、子3分の2」、「配偶者2分の1、父母2分の1」
       「配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1」
・新民法  →応急措置法と相続分の割合は同じだが、兄弟姉妹の代襲相続が認められるよ
       うになった。
・現行民法→「配偶者2分の1、子2分の1」、「配偶者3分の2、父母3分の1」
       「配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」
       平成13年7月1日以後に開始した相続について、遺産分割が終了してい
       ない相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分が同等になりました。

なかなか注意が必要ですよね。ボーっとしてたら、間違えます。自戒を込めて。
カテゴリ:相続
2022.10.18

茨木の「おくやみコーナー」

いざ、相続が発生した場合に何をすれば良いのか?何から始めれば良いのか?お困りの方も多いと思います。
しかし、必要となる続きは案外多く、複雑な手続きであったり、期限が決まっているものもあったりします。大切な方が亡くなられたのに、なかなかそこまで考えられないという方も多いでしょう。

そんな相続人の方の負担を減らすために、茨木市では「おくやみコーナー」が開設されています。これまで、それぞれの窓口でしていた手続きを一括して、必要な書類の交付や受付又は作成までして頂けるみたいです。必要な書類などを一覧表にして、発行して貰えます。
亡くなられた方名義の土地や建物を相続人へ変更する相続登記に必要な戸籍の収集や不動産調査の名寄帳の取得などもして貰えるようです。
昨年の10月より「おくやみコーナー」が開設、事前予約が必要となっています。詳細は、茨木市役所で確認して下さい。

もちろん、私達司法書士も相続手続きの専門家としてお手伝いさせて頂くことができますので、何かあればいつでもご相談して下さい。

カテゴリ:相続
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