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2023.08.29

庶子出生の届出

先日、被相続人(母親)の戸籍から相続人(子供)の戸籍が判明しないケースがありました。
一般的に相続が発生した場合は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を判断します。被相続人に子供が居ない場合は、相続人は親へ、親が既に死亡している場合は兄弟へと移行します。
前述のケースでも、被相続人の戸籍謄本を取得しましたが、子供が居なかった為、親→兄弟へと移行していく中で、たまたま被相続人に子供が居る事が判明しました。
私もビックリしました。間違えて他人の戸籍を取得したのか?とも思いました。

調べてみると、旧民法735条では、戸主の同意がない限りその家に入ることが出来ない。というような規定があり、親の戸籍に入ることが出来ないケースもあったようです。

そのため、庶子(非嫡出子)出生の届出として、
①非嫡出子を戸主として、新たな家を設ける。(一家創設)
②父から庶子出生の届出により父の家に入籍する。
という場合があったようです。

つまり、子の戸籍には親(父や母)の記載はあるが、親(父や母)の戸籍には子供の記載がされていない場合があります。今回は、②のケースであり、母の戸籍に子の記載はありませんでした。
今回は偶然判明しましたが、子供が居るのに居ないと判断されて、親や兄弟へ相続権が移行しているケースもあるかもしれません。世代も変わると事情を知っている方も少なくなってきます。

相続登記も来年に義務化されますので、相続登記はなるべく早くする方が良いですね。
是非、相続登記の依頼は当事務所までお願いします。お待ちしております。
カテゴリ:相続登記
2023.03.22

親なき後問題

障がい等がある子や引きこもりの子を親が面倒見ている場合に、親自身も認知症になったり、施設に入所する事になったら、又、親が亡くなったらこれまで世話をしてきた子の支援をどうするのかという問題を「親なき後問題」と言います。
・障がい者年金等の収入で生活していけるか?
・預金を下ろしたり、支払いをしたり等の金銭管理はできるか?
・その子にできるだけ多く遺産を残すにはどうすれば良いか?
・施設に入所する契約や年金手続き、福祉サービスの手続きはどうすれば良いか?
様々な心配ごとが絶えません。親の判断能力が低下又は死亡した後ではなく、親が元気な内に備える方法の1つとして、成年後見制度があります。さらに、成年後見制度と共に遺言や任意後見、家族信託を併用することで、その人に合ったサポートを検討する余地が広がります。
成年後見制度の活用
親が後見人となる場合だけでなく、親族や専門職(司法書士等)が共に後見人となる複数後見人を利用することもできる。親が元気なうちに親族や専門職後見人をその子に紹介し面談しておくことで、突然知らない後見人が選任されるという不安を解消されたり、親が身上保護をし、専門職後見人が財産管理をする等の役割分担をすることもできる。
任意後見制度の活用
その子本人に一定の判断能力があれば、前もって信頼できる後見人との間で任意後見契約を締結することができる。本人の意思や希望を反映した支援をお願いすることができる。
遺言の活用
障がいのある子やその子の面倒みてくれる親族にできるだけ多くの遺産を残すことができる。
又、遺産分割にて揉めることがないようにしたり、付言事項にて遺言者の思いや願いを伝えることができる。
家族信託の活用
家族などに財産を託す契約をすることで、財産を託された人がお金や財産を管理、処分できるようになる。その為、親が亡くなった後でも煩雑な相続手続きを経る事なく、その子のために継続的に生活資金などを提供することができる。信託契約は自由度が高いため、柔軟な財産管理や財産承継が可能になります。

カテゴリ:成年後見
2023.03.08

亡くなった後の事務処理

人が亡くなった場合には財産の承継、相続手続きが必要になりますが、それとは別に、親族への連絡、葬儀の手配、納骨、病院や施設の支払い、公共料金の支払いや解約手続き、借家の解約や家財荷物の整理等のさまざまな事務手続きが必要となります。このような事務手続きを「死後事務」と呼んでいます。死後事務手続きは、相続人、親族の方が行うことが多いですが、身寄りのない方や親族とは疎遠になっている方、親族は遠方に住んでいて負担をかけたくないと思っている方が、生前にこれらの死後事務を遂行してくれる方と契約を結んでおくことを、「死後事務委任契約」と言います。
「遺言」は、原則として財産の承継について決めておくものですので、死後事務について記載したとしても、法的効力を有しません。そのため、「委任契約」という形で、死後の事務について第三者と取り決めをしておきます。実際に手続きを行う場合は、本人が亡くなっているので本人の確認がとれません。そのため、親族や役所、その他事務手続きを行う処との無用の争いを避けるため、死後事務委任契約は「公正証書」にて作成するのが一般的です。
少子高齢化、核家族化に伴い、単身世帯の高齢者も増加しており、自分の死後に周りに迷惑をかけたくないという思いから、死後事務委任契約を締結する人が増えています。
デメリットとして、第三者との契約ですので、契約書の作成代や事務処理手続きのための報酬が発生します。
委任契約ですので、自分が元気で判断能力があるうちじゃないと契約できませんので、注意が必要です。
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