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2022.11.21

遺言について

遺言は、自分が亡くなった後の財産をどう分配するかを自分の意思で決めておく事です。法定相続人(配偶者、子、親、兄弟等)以外の人、お世話になった人にも財産を取得させることが出来ます。亡くなった人の最終の意思を尊重するものであり、相続をめぐる紛争を予防するというメリットもあります。
遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。
(1)普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。
(2)特別方式には、①死亡危急者遺言、②伝染病隔離者遺言、③在船者遺言、④船舶避難者遺言があります。特別方式の遺言は、例外的に認められたものであるため、遺言者が普通方式によってできるようになった場合には、失効します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は軽易な方式の遺言であり、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく、いつでも自らの意思で作成するこが出来ます。遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することを要し、一つでも欠けると遺言書は無効となります。
<日付>
年月日までの記載を必要とし、「〇年〇月吉日」という記載は無効となります。他方、何回目の誕生日、〇〇オリンピック開会式の日など暦上の特定の日を表示してる場合は有効となります。
<氏名>
通称、ペンネームなど、誰であるか特定できる場合は有効です。
<自書>
カーボン紙などの複写式のものも有効ですが、プリンターで印刷されたもの、コピーなどは無効です。
<押印>
指印でも有効です。
<財産目録>
自書することを要せず、プリンターで印刷されたもの、登記事項証明書や預金通帳のコピーでも有効で、遺言者の署名及び押印が必要となります。

相続人は遺言書を発見した場合は、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受けなければならなりません。封印のある遺言書の場合は、家庭裁判所にて相続人の立会いのもとでなければ、開封することが出来ず、勝手に開封した場合は過料の対象となります。
カテゴリ:遺言

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