2022.09.26
成年後見制度
成年後見制度とは認知症、精神障害などで判断能力が不十分な人に成年後見人、保佐人、補助人をつけ、本人を守りつつ生活をサポートする制度です。成年後見人は家庭裁判所により選任され、家庭裁判所の監督のもと、本人の支援を行います。(成年後見制度は、本人の判断能力を補う制度であり、身体的能力の低下を理由に開始することは出来ません。)認知症などで判断能力が衰えた人には、成年後見人を付けなければならない場合があります。
例えば、
・相続人の1人が認知症のため遺産分割協議が出来ない場合。
・認知症の本人名義の預金を引き出したい、定期預金を解約したい場合。
・認知症の本人名義の不動産を売却する場合。
・認知症の本人を施設に入所させたい場合。
・認知症や精神障害のある本人の近くに支援する親族がいない場合。
・認知症の疑いのある本人が訪問販売や通信販売で度々不要な物を購入しており、契約を取り消ししたい場合。
上記の例に該当した場合には、成年後見人を付けた方が良いと考えられます。
カテゴリ:成年後見
例えば、
・相続人の1人が認知症のため遺産分割協議が出来ない場合。
・認知症の本人名義の預金を引き出したい、定期預金を解約したい場合。
・認知症の本人名義の不動産を売却する場合。
・認知症の本人を施設に入所させたい場合。
・認知症や精神障害のある本人の近くに支援する親族がいない場合。
・認知症の疑いのある本人が訪問販売や通信販売で度々不要な物を購入しており、契約を取り消ししたい場合。
上記の例に該当した場合には、成年後見人を付けた方が良いと考えられます。