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2022.12.08

改製不適合物件について

登記記録は以前紙媒体の帳簿によって管理されていました。現在はコンピューター化されています。しかし、登記記録がコンピューター化されていない物件が一部あり、それを「改製不適合物件」と言います。コンピューター化されていない理由は、同一の不動産について数個の登記がある場合(二重登記)や登記されている持分の合計が1にならない場合などいくつかの理由によるそうです。今は登記記録がコンピューター化されていますので、全国どこの物件でもパソコンから登記情報を閲覧したり、登記簿謄本を取得したりすることができますが、この改製不適合物件はコンピューター化されていませんので、登記情報は閲覧できませんし、管轄の法務局でしか登記簿謄本は取得できません。又、改製不適合物件はオンライン申請ができませんので、書面申請となります。そのため、登記識別情報は交付されず、昔の「登記済証権利証」が交付されることとなります。
私も普段は、コンピューターで登記記録が閲覧できない場合は、番地が間違えているのでは?登記されていないのでは?とかを考えて、あまり改製不適合物件のことは考えませんでした。ところが、先日電話でお問合せを頂いた物件が改製不適合物件だったため、だいぶ悩みました。色々な所に確認してやっと判明しました。
なので、自戒の念を込めて。
カテゴリ:不動産登記

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