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2022.12.02

遺言について その5

<特別方式>
特別方式遺言とは、通常の遺言書を作成する余裕がない時に特別に認められた方式です。大きく分けて①病気や怪我で死期が迫っている人が利用できる「危急時遺言」。②乗船中や伝染病などの理由により隔離された場所にいる人が利用できる「隔絶地遺言」があります。特別方式の遺言は、例外的に認められた簡易なものであるため遺言者が普通方式によって遺言をすることが出来るようになった時から6ヵ月間生存するときは当然に失効します。又、危急時遺言については、遺言書を作成後に家庭裁判所で確認の手続きをしなければなりません。この確認の手続きを怠った場合には遺言が無効となります。そして、遺言者が死亡した後に家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。なお、家庭裁判所による確認の手続きを経たとしても、遺言の有効性について争われる可能性があります。

「相続や遺言について考えておかなくては」と思っていたけど、何となく先延ばしにしていたら、病気になって遺言書を作成する余裕がなくなってしまったという事はあり得ます。それに、いざ遺言書を作成しようとしても何から?何処に?等、わからない事も多く出てきます。
又、実際に遺言書を作成しなくても、遺言者の意思を相続人が知ることができれば、相続財産の分配で揉める事もなくなるかもしれません。そういう意味でも、相続や遺言について考えておく事は必要であると思います。
カテゴリ:遺言

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