2022.12.05
みなし解散について
会社や法人の設立登記後、会社の登記事項に変更があった場合には、その登記をする必要があります。例えば、会社の商号や本店の所在地、役員の変更があった場合などです。株式会社の役員には任期があります。全ての役員が再任された場合でも、任期満了に伴い、役員変更登記が必要となります。そのため、株式会社は12年間登記をしていない場合、一般社団法人、一般財団法人は5年間登記をしていない場合は、解散したものとみなされます。事業が継続中である場合は、法務大臣による公告後2か月以内に管轄法務局に届出又は登記をする必要があります。違反者は、裁判所から最大100万円の過料に処せられます。
対象となる会社、法人に管轄法務局から毎年10月頃に通知がされます。そして、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記をしなかった場合、登記官の職権で解散の登記がされます。(みなし解散の登記)
令和4年度においても、令和4年10月13日に法務大臣による官報公告及び管轄法務局より通知がなされていますので、該当の株式会社、法人は令和4年12月13日(火)までに、必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、「みなし解散の登記」がされますので、十分に注意して下さい。
もし、手続き等でご不安な事があれば、お近くの司法書士にご相談して下さい。
カテゴリ:商業登記
対象となる会社、法人に管轄法務局から毎年10月頃に通知がされます。そして、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記をしなかった場合、登記官の職権で解散の登記がされます。(みなし解散の登記)
令和4年度においても、令和4年10月13日に法務大臣による官報公告及び管轄法務局より通知がなされていますので、該当の株式会社、法人は令和4年12月13日(火)までに、必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、「みなし解散の登記」がされますので、十分に注意して下さい。
もし、手続き等でご不安な事があれば、お近くの司法書士にご相談して下さい。