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2022.06.30

特別の寄与

令和1年7月より施行された相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができる制度です。
例えば、亡き長男(夫)の妻が、被相続人(夫の父又は母)の介護をしており、相続人(次男や長女)は、被相続人の介護を全くしていなかったとしても、相続財産は相続人(次男や長女)が取得し、長男の妻は相続財産を取得できないという不公平を是正するため設けられました。しかし、新しい制度であり要介護度や介護日数などの個別の事情も様々であり、申立期間の制限がある中で、金額の算定をするのが難しく揉めるケースもあります。

又、特別寄与者は親族という要件がありますので、友人や内縁の妻(夫)の場合は該当しません。友人や内縁の妻(夫)に財産を引継ぎたい場合は、生前贈与、遺言などの方法をとる必要があります。
カテゴリ:相続
2022.06.28

相続登記1件で出来ますか?(その3)

再度、前回の続きです。次の事例はどうでしょうか?

自宅不動産はA(父)とB(母)の共有です。Aが死亡し相続登記しないまま、その後Bが死亡しました。AとBの相続人はC(子)とD(子)である。CとDで遺産分割協議の結果、Cが自宅不動産を取得することになりました。
この場合も相続登記1件で直接A、B→Cへ移転登記できる感じがしますが出来ません。
A→CとB→Cの2件の登記申請が必要となります。理由は登記申請の目的が異なるためなんですが、う~ん、何のこっちゃって感じですよね。
数次相続や共有持分の案件は、司法書士へ相談して下さい。

※個別具体的な案件については、お近くの司法書士へ直接お問い合わせして下さい。
カテゴリ:相続登記
2022.06.26

相続登記1件で出来ますか?(その2)

前回の続きで、少し事例を変えてみます。

自宅不動産の所有者A(父)が死亡し相続登記しないまま、その後B(母)が死亡しました。AとBの相続人はC(子)とD(子)です。CとDとで遺産分割協議の結果Cが自宅不動産を取得することになりました。
この場合もBは一旦Aの相続分4分の2を受け継いでいますが、Bへの登記を経由することなく、CとDでとの間でAとBの相続分を遺産分割協議する事により直接にA→Cへ1件の登記申請で出来ます。

では、次の場合はどうでしょう?
自宅不動産の所有者A(父)が死亡し相続登記しないまま、その後B(母)が死亡しました。AとBの相続人はC(子)のみである。
この場合は、直接にA→Cへ相続登記する事は原則できません。A→B、CとB→Cへの2件の登記申請が必要となります。上記と何が違うのか?
この事例は以前は1件で出来ていた地域もあるようですが、平成26年に1人で遺産分割は出来ないとの判例が出ています。(B死亡以前に、Aの相続分につきBとCとの間で遺産分割協議をしていた場合は1件で登記申請できる場合があります。)
なかなか難しいですよね。

※個別具体的な案件については、お近くの司法書士へ直接お問い合わせして下さい。

カテゴリ:相続登記
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