2022.06.28
相続登記1件で出来ますか?(その3)
再度、前回の続きです。次の事例はどうでしょうか?
自宅不動産はA(父)とB(母)の共有です。Aが死亡し相続登記しないまま、その後Bが死亡しました。AとBの相続人はC(子)とD(子)である。CとDで遺産分割協議の結果、Cが自宅不動産を取得することになりました。
この場合も相続登記1件で直接A、B→Cへ移転登記できる感じがしますが出来ません。
A→CとB→Cの2件の登記申請が必要となります。理由は登記申請の目的が異なるためなんですが、う~ん、何のこっちゃって感じですよね。
数次相続や共有持分の案件は、司法書士へ相談して下さい。
※個別具体的な案件については、お近くの司法書士へ直接お問い合わせして下さい。
カテゴリ:相続登記
自宅不動産はA(父)とB(母)の共有です。Aが死亡し相続登記しないまま、その後Bが死亡しました。AとBの相続人はC(子)とD(子)である。CとDで遺産分割協議の結果、Cが自宅不動産を取得することになりました。
この場合も相続登記1件で直接A、B→Cへ移転登記できる感じがしますが出来ません。
A→CとB→Cの2件の登記申請が必要となります。理由は登記申請の目的が異なるためなんですが、う~ん、何のこっちゃって感じですよね。
数次相続や共有持分の案件は、司法書士へ相談して下さい。
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