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2022.07.15

相続放棄の注意点 その3

相続放棄をすれば、相続権は次順位の相続人へと移行します。
突然、居住地以外の市町村から固定資産税の納付書が届いて、開けてみたら知らない土地、建物が記載されており税金の支払いを求められた、何て事は結構あります。
相続権は、配偶者、子→親→兄弟姉妹→甥姪と移行しますので、何年も連絡とってないケースがあっても不思議ではありませんよね。この場合は、通知を受けて、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に相続するか、相続放棄するかを決めることになります。
相続放棄した事を次の相続人へ知らせおくべきだと考えても連絡先が分からない。司法書士に相談しても依頼者でもなく、業務に関係のない戸籍や住民票を勝手に取得することは出来ません。連絡取れないために、なかには「借金を押し付けられた」と悪く取られる、何て話を聞いたことがあります。個人的意見ですが、最近は無くなりつつある年賀状のやり取りも必要かもしれませんね。
カテゴリ:相続
2022.07.13

相続放棄の注意点 その2

相続放棄しても生命保険金は受け取れるのか?
生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産であるため、相続放棄しても生命保険金は受け取れます。(生命保険の解約返戻金や入院給付金など契約者自身が受取人になっている場合は、受け取れない可能性があります。)
但し、生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の対象になりますので注意が必要です。(税金の事に関する具体的な内容は、税理士の先生へ相談して下さい。)
カテゴリ:相続
2022.07.12

相続放棄の注意点

被相続人の財産に対する相続権を一切放棄する事を相続放棄と言います。借金などのマイナス財産だけではなく、預貯金や不動産などのプラスの財産もすべて承継しません。ゆえに、相続財産を一部でも取得、処分した場合は、単純承認したものとみなされて、相続放棄が出来なくなる可能性がありますので、注意が必要です。

相続放棄は意思表示だけでは足りず、必要な書類を家庭裁判所へ提出する必要があります。債権者や相続人に対して、「自分は相続放棄した」との手紙を送っても相続放棄した事にはなりません。

相続放棄は相続開始前にはする事が出来ません。

相続放棄は、原則として相続人が被相続人の相続開始を知ってから3か月以内しなければならないという期間制限があります。
カテゴリ:相続
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