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2022.07.15

相続放棄の注意点 その3

相続放棄をすれば、相続権は次順位の相続人へと移行します。
突然、居住地以外の市町村から固定資産税の納付書が届いて、開けてみたら知らない土地、建物が記載されており税金の支払いを求められた、何て事は結構あります。
相続権は、配偶者、子→親→兄弟姉妹→甥姪と移行しますので、何年も連絡とってないケースがあっても不思議ではありませんよね。この場合は、通知を受けて、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に相続するか、相続放棄するかを決めることになります。
相続放棄した事を次の相続人へ知らせおくべきだと考えても連絡先が分からない。司法書士に相談しても依頼者でもなく、業務に関係のない戸籍や住民票を勝手に取得することは出来ません。連絡取れないために、なかには「借金を押し付けられた」と悪く取られる、何て話を聞いたことがあります。個人的意見ですが、最近は無くなりつつある年賀状のやり取りも必要かもしれませんね。
カテゴリ:相続

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