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2022.07.13

相続放棄の注意点 その2

相続放棄しても生命保険金は受け取れるのか?
生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産であるため、相続放棄しても生命保険金は受け取れます。(生命保険の解約返戻金や入院給付金など契約者自身が受取人になっている場合は、受け取れない可能性があります。)
但し、生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の対象になりますので注意が必要です。(税金の事に関する具体的な内容は、税理士の先生へ相談して下さい。)
カテゴリ:相続

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