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2022.08.10

相続登記の登録免許税の減免措置

平成30年度及び令和4年度の税制改正により、相続による土地の所有権移転登記の登録免許税の免税措置が設けられました。
① 相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の免税措置
個人が相続(遺贈を含む)により土地の所有権を取得した場合に、当該個人が相続による土地の所有権移転登記を受ける前に死亡したときは、令和7年3月31日までに当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とする移転登記を申請する際には、登録免許税を課さないこととされました。例えば、A→B→Cと順に相続が発生している場合に、A→Bへの登記は登録免許税を課さず、B→Cへの登記だけ登録免許税がかかることになります。但し、登録免許税の免税措置を受けるには申請書へ法令の条項の記載が必要であり、記載がない場合には免税措置は受けられません。
② 不動産の価額が100万円以下の土地に係る場合の免税措置
土地について相続(遺贈を含む)による所有権移転登記又は表題部所有者の相続人が所有権保存登記を申請する場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和7年3月31日までは、登録免許税を課さないこととされました。但し、登録免許税の免税措置を受けるには申請書へ法令の条項の記載が必要であり、記載がない場合には免税措置は受けられません。

相続登記がされないことによる様々な社会問題の解決の一因として、登録免許税の免税とともに、令和6年4月から相続登記が義務化されます。
自分の権利を守るとともに、次の世代の子ども達のために、未来へ繋がる相続登記がされることを切に願います。
カテゴリ:相続登記
2022.08.08

商業登記制度

商業登記制度は、会社等の関する取引上重要な事項を登記簿に記録して、広く一般に公開することで、会社等の信用維持を図るとともに、取引をする者を保護するとともに取引が迅速に行われるようにする機能である。
会社を設立した時に法務局へ設立登記を申請し、登記簿に記載されている事項(商号、本店、目的、役員の氏名、住所など)に変更が生じた場合には、原則、2週間以内に変更登記をしなければならない。登記を怠った会社の代表者は100万円以下の過料に科される可能性があります。
設立の登記以降、役員の変更もないからと何も登記していない会社が少なからずあります。しかし、株式会社の取締役の任期は最長で10年であり、新たに取締役が就任する場合や再任する場合も登記をしなければなりません。つまり、必ず10年の区切りで登記をする必要があるという事です。
もし、登記をしないまま12年以上放置しておくと、法務局から登記を促す通知が届きます。そして、事業を廃止していない旨の届出をしなければ、法務局が強制的に解散の登記をしてしまいます。これを、「みなし解散」と言います。登記上は存在しているが実態はない「休眠会社」が横行すれば、先に述べた商業登記の制度自体が信頼されなくなってしまいますので、法務局も問題解決のために取り組んでいます。
仮にみなし解散がされたとしても、会社側の登記義務がなくなるわけではありませんので、登記懈怠による過料のことも踏まえて、お早めに登記申請することをお勧めします。

カテゴリ:登記業務全般
2022.08.05

不動産登記制度

不動産登記制度は、権利変動の過程と権利関係の現況を公示することによって、不動産に関する権利を保全し、その取引を保護することを目的としています。
公示の原則とは、登記されていない物権変動は存在しないという消極的信頼を保護することを言い、公信の原則とは、登記されたとおりの物権変動が存在するという積極的信頼を保護することを言います。日本では、公示の原則を採用しており、公信の原則は採用していません。例えば、A名義の甲土地をBが買ったが、実はAは無権利者であった。Bは、A名義の登記を信頼したとしても、当然に甲土地を取得することはできません。つまり、A名義の登記がある以上、Aが所有者だろうと信じて取引をしたBの積極的信頼は保護されないということです。
一方で、民法177条では、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と定められており、これを対抗力と言います。対抗力の例として、二重譲渡が挙げられます。Aが甲土地をBへ売ったあとに、実はCへも甲土地を売っていた場合、BとCの優劣は売買の前後ではなく登記の前後で決することになります。つまり、Bが甲土地の所有者であるということを、Cへ主張するには登記をしなければならないということです。もし、先にCが登記を備えていれば、Bは対抗できないことになります。この対抗要件としての登記は、不動産の物権変動の当事者に対して登記を間接的に強制する機能、登記しなければ第三者に対抗できないという不利益を受けるおそれがあるため、自己の権利を保全するために速やかに登記をするよう促すことになります。これにより、先に述べた「公示の原則」が意味を持ちます。
う~ん、なかなか理解しずらいですよね。
実は、民法改正により自己の相続分を超える権利についても、相続登記をしなければ第三者に対抗できなくなりました。ご注意を。
カテゴリ:登記業務全般
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