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2022.08.10

相続登記の登録免許税の減免措置

平成30年度及び令和4年度の税制改正により、相続による土地の所有権移転登記の登録免許税の免税措置が設けられました。
① 相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の免税措置
個人が相続(遺贈を含む)により土地の所有権を取得した場合に、当該個人が相続による土地の所有権移転登記を受ける前に死亡したときは、令和7年3月31日までに当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とする移転登記を申請する際には、登録免許税を課さないこととされました。例えば、A→B→Cと順に相続が発生している場合に、A→Bへの登記は登録免許税を課さず、B→Cへの登記だけ登録免許税がかかることになります。但し、登録免許税の免税措置を受けるには申請書へ法令の条項の記載が必要であり、記載がない場合には免税措置は受けられません。
② 不動産の価額が100万円以下の土地に係る場合の免税措置
土地について相続(遺贈を含む)による所有権移転登記又は表題部所有者の相続人が所有権保存登記を申請する場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和7年3月31日までは、登録免許税を課さないこととされました。但し、登録免許税の免税措置を受けるには申請書へ法令の条項の記載が必要であり、記載がない場合には免税措置は受けられません。

相続登記がされないことによる様々な社会問題の解決の一因として、登録免許税の免税とともに、令和6年4月から相続登記が義務化されます。
自分の権利を守るとともに、次の世代の子ども達のために、未来へ繋がる相続登記がされることを切に願います。
カテゴリ:相続登記

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