2022.08.08
商業登記制度
商業登記制度は、会社等の関する取引上重要な事項を登記簿に記録して、広く一般に公開することで、会社等の信用維持を図るとともに、取引をする者を保護するとともに取引が迅速に行われるようにする機能である。
会社を設立した時に法務局へ設立登記を申請し、登記簿に記載されている事項(商号、本店、目的、役員の氏名、住所など)に変更が生じた場合には、原則、2週間以内に変更登記をしなければならない。登記を怠った会社の代表者は100万円以下の過料に科される可能性があります。
設立の登記以降、役員の変更もないからと何も登記していない会社が少なからずあります。しかし、株式会社の取締役の任期は最長で10年であり、新たに取締役が就任する場合や再任する場合も登記をしなければなりません。つまり、必ず10年の区切りで登記をする必要があるという事です。
もし、登記をしないまま12年以上放置しておくと、法務局から登記を促す通知が届きます。そして、事業を廃止していない旨の届出をしなければ、法務局が強制的に解散の登記をしてしまいます。これを、「みなし解散」と言います。登記上は存在しているが実態はない「休眠会社」が横行すれば、先に述べた商業登記の制度自体が信頼されなくなってしまいますので、法務局も問題解決のために取り組んでいます。
仮にみなし解散がされたとしても、会社側の登記義務がなくなるわけではありませんので、登記懈怠による過料のことも踏まえて、お早めに登記申請することをお勧めします。
カテゴリ:登記業務全般
会社を設立した時に法務局へ設立登記を申請し、登記簿に記載されている事項(商号、本店、目的、役員の氏名、住所など)に変更が生じた場合には、原則、2週間以内に変更登記をしなければならない。登記を怠った会社の代表者は100万円以下の過料に科される可能性があります。
設立の登記以降、役員の変更もないからと何も登記していない会社が少なからずあります。しかし、株式会社の取締役の任期は最長で10年であり、新たに取締役が就任する場合や再任する場合も登記をしなければなりません。つまり、必ず10年の区切りで登記をする必要があるという事です。
もし、登記をしないまま12年以上放置しておくと、法務局から登記を促す通知が届きます。そして、事業を廃止していない旨の届出をしなければ、法務局が強制的に解散の登記をしてしまいます。これを、「みなし解散」と言います。登記上は存在しているが実態はない「休眠会社」が横行すれば、先に述べた商業登記の制度自体が信頼されなくなってしまいますので、法務局も問題解決のために取り組んでいます。
仮にみなし解散がされたとしても、会社側の登記義務がなくなるわけではありませんので、登記懈怠による過料のことも踏まえて、お早めに登記申請することをお勧めします。