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2022.07.22

遺産分割協議の注意点 その2

相続人に未成年者が居る場合は、法定代理人(父母)が代わって遺産分割協議に参加することになります。但し、父母も共同相続人であった場合は、父母と子供は利益相反の関係になりますので、子供のために家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立をし、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。特別代理人は、誰でも良く親族もなれます。(資格要件なし)
実際は、遺産分割協議書の案を特別代理人の選任の際に一緒に提出しますが、遺産分割協議書の内容が未成年者に不利な場合は、家庭裁判所から特別代理人の選任の申立自体が受理されない可能性があります。未成年者に法定相続分の確保を求められることが多いですが、未成年者の養育費のために親権者が財産を相続した方が良い場合などは、個別に事情を明記する必要があります。

※相続人の中に認知症などの判断能力がない方がいる場合も同じく、成年後見人の選任が必要となり、代わりに遺産分割協議に参加することになります。
カテゴリ:遺産分割
2022.07.20

遺産分割協議の注意点

遺産分割は、相続人全員で協議する必要があります。遺産分割に際して、他に相続人がいることを知らなかった又は行方不明にて連絡が取れなかったとしても、1人でも相続人が参加していなければその遺産分割協議は効力を生じません。但し、遺産分割協議において、相続人全員が一堂に会して集まる必要はなく、全員が合意している内容の遺産分割協議書を郵送にて持ち回りで各自が署名、押印する形でもできます。
カテゴリ:遺産分割
2022.07.18

相続放棄の注意点 その4

相続放棄した後の財産の管理について(空き家問題)

相続放棄した者には財産管理義務があり、次の相続人に財産を引き継ぐまでの間キチンと管理しなければならないと定められています。
例えば、家族全員が相続放棄した後に、実家の家屋が老朽化しており、近隣住民に迷惑をかけているので、何とかして欲しいと市町村から通知が届いたらどう対応するのか?
相続放棄した者も、空き家の管理者に該当すると考えられていますが、相続放棄した者は解体や売却等の処分は出来ませんので、相続財産管理人を選任する必要があります。相続財産管理人の選任には、予納金として10万~100万程かかり、その費用は申立人が負担することになります。相続放棄したのに、そのような責任があるのか?というと、相続放棄した者の財産管理義務は、相続人に対して負うものであり、第三者や行政に対して負う義務ではないとされています。又、処分権限を有しない事も踏まえると、行政からの指導等に対して、従う事が出来なかったとしても正当な事由があると考えられます。しかし、放置していると問題が解決しないのも事実です。市町村側としても空き家の管理者に適切な管理を要求するは当然ですし、相続放棄した者も多額の申立費用を支払いできないというのも理解できますので、非常に難しい問題ですね。
このような点も踏まえて、令和5年から法改正もされますので、進展を期待します。

※個人的な見解を含んでいますので、個別具体的な内容については、お近くの司法書士へご相談下さい。

カテゴリ:相続
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