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2022.07.20

遺産分割協議の注意点

遺産分割は、相続人全員で協議する必要があります。遺産分割に際して、他に相続人がいることを知らなかった又は行方不明にて連絡が取れなかったとしても、1人でも相続人が参加していなければその遺産分割協議は効力を生じません。但し、遺産分割協議において、相続人全員が一堂に会して集まる必要はなく、全員が合意している内容の遺産分割協議書を郵送にて持ち回りで各自が署名、押印する形でもできます。
カテゴリ:遺産分割

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