新着情報

News

2022.07.18

相続放棄の注意点 その4

相続放棄した後の財産の管理について(空き家問題)

相続放棄した者には財産管理義務があり、次の相続人に財産を引き継ぐまでの間キチンと管理しなければならないと定められています。
例えば、家族全員が相続放棄した後に、実家の家屋が老朽化しており、近隣住民に迷惑をかけているので、何とかして欲しいと市町村から通知が届いたらどう対応するのか?
相続放棄した者も、空き家の管理者に該当すると考えられていますが、相続放棄した者は解体や売却等の処分は出来ませんので、相続財産管理人を選任する必要があります。相続財産管理人の選任には、予納金として10万~100万程かかり、その費用は申立人が負担することになります。相続放棄したのに、そのような責任があるのか?というと、相続放棄した者の財産管理義務は、相続人に対して負うものであり、第三者や行政に対して負う義務ではないとされています。又、処分権限を有しない事も踏まえると、行政からの指導等に対して、従う事が出来なかったとしても正当な事由があると考えられます。しかし、放置していると問題が解決しないのも事実です。市町村側としても空き家の管理者に適切な管理を要求するは当然ですし、相続放棄した者も多額の申立費用を支払いできないというのも理解できますので、非常に難しい問題ですね。
このような点も踏まえて、令和5年から法改正もされますので、進展を期待します。

※個人的な見解を含んでいますので、個別具体的な内容については、お近くの司法書士へご相談下さい。

カテゴリ:相続

- CafeLog -