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2022.07.22

遺産分割協議の注意点 その2

相続人に未成年者が居る場合は、法定代理人(父母)が代わって遺産分割協議に参加することになります。但し、父母も共同相続人であった場合は、父母と子供は利益相反の関係になりますので、子供のために家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立をし、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。特別代理人は、誰でも良く親族もなれます。(資格要件なし)
実際は、遺産分割協議書の案を特別代理人の選任の際に一緒に提出しますが、遺産分割協議書の内容が未成年者に不利な場合は、家庭裁判所から特別代理人の選任の申立自体が受理されない可能性があります。未成年者に法定相続分の確保を求められることが多いですが、未成年者の養育費のために親権者が財産を相続した方が良い場合などは、個別に事情を明記する必要があります。

※相続人の中に認知症などの判断能力がない方がいる場合も同じく、成年後見人の選任が必要となり、代わりに遺産分割協議に参加することになります。
カテゴリ:遺産分割

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