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2022.07.12

相続放棄の注意点

被相続人の財産に対する相続権を一切放棄する事を相続放棄と言います。借金などのマイナス財産だけではなく、預貯金や不動産などのプラスの財産もすべて承継しません。ゆえに、相続財産を一部でも取得、処分した場合は、単純承認したものとみなされて、相続放棄が出来なくなる可能性がありますので、注意が必要です。

相続放棄は意思表示だけでは足りず、必要な書類を家庭裁判所へ提出する必要があります。債権者や相続人に対して、「自分は相続放棄した」との手紙を送っても相続放棄した事にはなりません。

相続放棄は相続開始前にはする事が出来ません。

相続放棄は、原則として相続人が被相続人の相続開始を知ってから3か月以内しなければならないという期間制限があります。
カテゴリ:相続

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