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2022.06.30

特別の寄与

令和1年7月より施行された相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができる制度です。
例えば、亡き長男(夫)の妻が、被相続人(夫の父又は母)の介護をしており、相続人(次男や長女)は、被相続人の介護を全くしていなかったとしても、相続財産は相続人(次男や長女)が取得し、長男の妻は相続財産を取得できないという不公平を是正するため設けられました。しかし、新しい制度であり要介護度や介護日数などの個別の事情も様々であり、申立期間の制限がある中で、金額の算定をするのが難しく揉めるケースもあります。

又、特別寄与者は親族という要件がありますので、友人や内縁の妻(夫)の場合は該当しません。友人や内縁の妻(夫)に財産を引継ぎたい場合は、生前贈与、遺言などの方法をとる必要があります。
カテゴリ:相続

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