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2022.06.26

相続登記1件で出来ますか?(その2)

前回の続きで、少し事例を変えてみます。

自宅不動産の所有者A(父)が死亡し相続登記しないまま、その後B(母)が死亡しました。AとBの相続人はC(子)とD(子)です。CとDとで遺産分割協議の結果Cが自宅不動産を取得することになりました。
この場合もBは一旦Aの相続分4分の2を受け継いでいますが、Bへの登記を経由することなく、CとDでとの間でAとBの相続分を遺産分割協議する事により直接にA→Cへ1件の登記申請で出来ます。

では、次の場合はどうでしょう?
自宅不動産の所有者A(父)が死亡し相続登記しないまま、その後B(母)が死亡しました。AとBの相続人はC(子)のみである。
この場合は、直接にA→Cへ相続登記する事は原則できません。A→B、CとB→Cへの2件の登記申請が必要となります。上記と何が違うのか?
この事例は以前は1件で出来ていた地域もあるようですが、平成26年に1人で遺産分割は出来ないとの判例が出ています。(B死亡以前に、Aの相続分につきBとCとの間で遺産分割協議をしていた場合は1件で登記申請できる場合があります。)
なかなか難しいですよね。

※個別具体的な案件については、お近くの司法書士へ直接お問い合わせして下さい。

カテゴリ:相続登記

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