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2022.07.18

相続放棄の注意点 その4

相続放棄した後の財産の管理について(空き家問題)

相続放棄した者には財産管理義務があり、次の相続人に財産を引き継ぐまでの間キチンと管理しなければならないと定められています。
例えば、家族全員が相続放棄した後に、実家の家屋が老朽化しており、近隣住民に迷惑をかけているので、何とかして欲しいと市町村から通知が届いたらどう対応するのか?
相続放棄した者も、空き家の管理者に該当すると考えられていますが、相続放棄した者は解体や売却等の処分は出来ませんので、相続財産管理人を選任する必要があります。相続財産管理人の選任には、予納金として10万~100万程かかり、その費用は申立人が負担することになります。相続放棄したのに、そのような責任があるのか?というと、相続放棄した者の財産管理義務は、相続人に対して負うものであり、第三者や行政に対して負う義務ではないとされています。又、処分権限を有しない事も踏まえると、行政からの指導等に対して、従う事が出来なかったとしても正当な事由があると考えられます。しかし、放置していると問題が解決しないのも事実です。市町村側としても空き家の管理者に適切な管理を要求するは当然ですし、相続放棄した者も多額の申立費用を支払いできないというのも理解できますので、非常に難しい問題ですね。
このような点も踏まえて、令和5年から法改正もされますので、進展を期待します。

※個人的な見解を含んでいますので、個別具体的な内容については、お近くの司法書士へご相談下さい。

カテゴリ:相続
2022.07.15

相続放棄の注意点 その3

相続放棄をすれば、相続権は次順位の相続人へと移行します。
突然、居住地以外の市町村から固定資産税の納付書が届いて、開けてみたら知らない土地、建物が記載されており税金の支払いを求められた、何て事は結構あります。
相続権は、配偶者、子→親→兄弟姉妹→甥姪と移行しますので、何年も連絡とってないケースがあっても不思議ではありませんよね。この場合は、通知を受けて、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に相続するか、相続放棄するかを決めることになります。
相続放棄した事を次の相続人へ知らせおくべきだと考えても連絡先が分からない。司法書士に相談しても依頼者でもなく、業務に関係のない戸籍や住民票を勝手に取得することは出来ません。連絡取れないために、なかには「借金を押し付けられた」と悪く取られる、何て話を聞いたことがあります。個人的意見ですが、最近は無くなりつつある年賀状のやり取りも必要かもしれませんね。
カテゴリ:相続
2022.07.13

相続放棄の注意点 その2

相続放棄しても生命保険金は受け取れるのか?
生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産であるため、相続放棄しても生命保険金は受け取れます。(生命保険の解約返戻金や入院給付金など契約者自身が受取人になっている場合は、受け取れない可能性があります。)
但し、生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の対象になりますので注意が必要です。(税金の事に関する具体的な内容は、税理士の先生へ相談して下さい。)
カテゴリ:相続
2022.07.12

相続放棄の注意点

被相続人の財産に対する相続権を一切放棄する事を相続放棄と言います。借金などのマイナス財産だけではなく、預貯金や不動産などのプラスの財産もすべて承継しません。ゆえに、相続財産を一部でも取得、処分した場合は、単純承認したものとみなされて、相続放棄が出来なくなる可能性がありますので、注意が必要です。

相続放棄は意思表示だけでは足りず、必要な書類を家庭裁判所へ提出する必要があります。債権者や相続人に対して、「自分は相続放棄した」との手紙を送っても相続放棄した事にはなりません。

相続放棄は相続開始前にはする事が出来ません。

相続放棄は、原則として相続人が被相続人の相続開始を知ってから3か月以内しなければならないという期間制限があります。
カテゴリ:相続
2022.07.08

遺言執行者は必要か?

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
法律上で遺言執行者が必要とされている場面は、「推定相続人の廃除、推定相続人の廃除の取り消し、認知」の場合です。相続人との利害が対立するため必要とされています。

例えば、「甲土地をAに相続させる」という遺言の場合、Aが相続人の場合はAが単独で登記申請をすることもできます。ところが、Aが相続人以外の場合は、Aと相続人全員とで、共同して登記申請する必要がありますので、中には相続人全員の協力を得るのが大変な事も想定されます。この場合でも、遺言執行者が選任されていれば、Aと遺言執行者との共同申請により登記申請ができます。(遺言執行者が単独で登記申請する事も出来ます。)相続人以外の第三者に対して遺贈する場合は、遺言執行者の選任も併せて行っておいた方が良いかもしれませんね。
カテゴリ:遺言
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