2022.07.06
遺言書が必要と思われるケース(その2)
主な財産が不動産の場合
例えば、相続財産が預貯金250万円と自宅不動産(評価額750万円)、相続人はAとB、割合は2分の1ずつだった場合は、相続財産はAが500万円、Bが500万円の割合となります。Aが自宅不動産を取得したいと願った場合は、Bへ預貯金250万円と別に250万円を渡す必要があります。しかし、Aに250万円の持ち合わせがなければ、結局自宅不動産を売却して換金する事になります。しかし、遺言書を書いておけば、このような揉め事を回避する事ができます。(令和2年4月より配偶者居住権という制度も出来ています。)
内縁関係の相手に財産を残したい場合
内縁関係は法律上の婚姻関係ではありませんので、内縁関係の相手方に相続権はありません。「特別縁故者」に対する相続財産の分与の制度もありますが、この場合の要件は、被相続人に相続人が居ない事ですので、配偶、子、親、兄弟などの相続人が居る場合は、特別縁故者に対する相続財産の分与は出来ません。内縁関係の相手方に財産を残したい場合は、遺言書が必要です。
その他に前妻の子がいる場合、事業承継を考えている場合、障害のある子供がいる場合など、遺言書があれば無用な争いを未然に防ぐ事ができたり、将来の不安を軽減できたりします。各家庭においてのご事情は様々ですので、遺言書が必要か必要でないかを含めて一度相談してみて下さい。
※個別具体的な案件については、お近くの司法書士にご相談して下さい。
カテゴリ:遺言
例えば、相続財産が預貯金250万円と自宅不動産(評価額750万円)、相続人はAとB、割合は2分の1ずつだった場合は、相続財産はAが500万円、Bが500万円の割合となります。Aが自宅不動産を取得したいと願った場合は、Bへ預貯金250万円と別に250万円を渡す必要があります。しかし、Aに250万円の持ち合わせがなければ、結局自宅不動産を売却して換金する事になります。しかし、遺言書を書いておけば、このような揉め事を回避する事ができます。(令和2年4月より配偶者居住権という制度も出来ています。)
内縁関係の相手に財産を残したい場合
内縁関係は法律上の婚姻関係ではありませんので、内縁関係の相手方に相続権はありません。「特別縁故者」に対する相続財産の分与の制度もありますが、この場合の要件は、被相続人に相続人が居ない事ですので、配偶、子、親、兄弟などの相続人が居る場合は、特別縁故者に対する相続財産の分与は出来ません。内縁関係の相手方に財産を残したい場合は、遺言書が必要です。
その他に前妻の子がいる場合、事業承継を考えている場合、障害のある子供がいる場合など、遺言書があれば無用な争いを未然に防ぐ事ができたり、将来の不安を軽減できたりします。各家庭においてのご事情は様々ですので、遺言書が必要か必要でないかを含めて一度相談してみて下さい。
※個別具体的な案件については、お近くの司法書士にご相談して下さい。
2022.07.04
遺言書が必要と思われるケース
子供が居ない夫婦の場合
夫と二人暮らしで子供がおらず、両親もすでに他界してます。夫が亡くなった後、疎遠であった夫の兄弟が現れて相続財産を要求されました。この場合、夫の兄弟にも4分の1を相続する権利があります。しかし、遺言書を書いておけば、兄弟に遺留分はありませんので、揉めることはありません。
身の回りのお世話をしてくれた方へ財産を残したい場合
例えば、夫と息子はすでに他界しており、孫がいるが息子の嫁とは折り合いが良くないため、孫とも疎遠になっている。身の周りの面倒をみてくれているのは、親族または近所の人という場合、自分が亡くなった後の相続権は孫にしかありません。(親族の場合は特別の寄与の制度あり)しかし、遺言書を書いておけば、孫の相続人に遺留分はありますが、確実に親族や近所の人に財産を残すことができます。
※個別具体的な案件については、お近くの司法書士へご相談して下さい。
カテゴリ:遺言
夫と二人暮らしで子供がおらず、両親もすでに他界してます。夫が亡くなった後、疎遠であった夫の兄弟が現れて相続財産を要求されました。この場合、夫の兄弟にも4分の1を相続する権利があります。しかし、遺言書を書いておけば、兄弟に遺留分はありませんので、揉めることはありません。
身の回りのお世話をしてくれた方へ財産を残したい場合
例えば、夫と息子はすでに他界しており、孫がいるが息子の嫁とは折り合いが良くないため、孫とも疎遠になっている。身の周りの面倒をみてくれているのは、親族または近所の人という場合、自分が亡くなった後の相続権は孫にしかありません。(親族の場合は特別の寄与の制度あり)しかし、遺言書を書いておけば、孫の相続人に遺留分はありますが、確実に親族や近所の人に財産を残すことができます。
※個別具体的な案件については、お近くの司法書士へご相談して下さい。