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2022.07.04

遺言書が必要と思われるケース

子供が居ない夫婦の場合
夫と二人暮らしで子供がおらず、両親もすでに他界してます。夫が亡くなった後、疎遠であった夫の兄弟が現れて相続財産を要求されました。この場合、夫の兄弟にも4分の1を相続する権利があります。しかし、遺言書を書いておけば、兄弟に遺留分はありませんので、揉めることはありません。

身の回りのお世話をしてくれた方へ財産を残したい場合
例えば、夫と息子はすでに他界しており、孫がいるが息子の嫁とは折り合いが良くないため、孫とも疎遠になっている。身の周りの面倒をみてくれているのは、親族または近所の人という場合、自分が亡くなった後の相続権は孫にしかありません。(親族の場合は特別の寄与の制度あり)しかし、遺言書を書いておけば、孫の相続人に遺留分はありますが、確実に親族や近所の人に財産を残すことができます。

※個別具体的な案件については、お近くの司法書士へご相談して下さい。
カテゴリ:遺言

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