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2022.07.08

遺言執行者は必要か?

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
法律上で遺言執行者が必要とされている場面は、「推定相続人の廃除、推定相続人の廃除の取り消し、認知」の場合です。相続人との利害が対立するため必要とされています。

例えば、「甲土地をAに相続させる」という遺言の場合、Aが相続人の場合はAが単独で登記申請をすることもできます。ところが、Aが相続人以外の場合は、Aと相続人全員とで、共同して登記申請する必要がありますので、中には相続人全員の協力を得るのが大変な事も想定されます。この場合でも、遺言執行者が選任されていれば、Aと遺言執行者との共同申請により登記申請ができます。(遺言執行者が単独で登記申請する事も出来ます。)相続人以外の第三者に対して遺贈する場合は、遺言執行者の選任も併せて行っておいた方が良いかもしれませんね。
カテゴリ:遺言
2022.07.06

遺言書が必要と思われるケース(その2)

主な財産が不動産の場合
例えば、相続財産が預貯金250万円と自宅不動産(評価額750万円)、相続人はAとB、割合は2分の1ずつだった場合は、相続財産はAが500万円、Bが500万円の割合となります。Aが自宅不動産を取得したいと願った場合は、Bへ預貯金250万円と別に250万円を渡す必要があります。しかし、Aに250万円の持ち合わせがなければ、結局自宅不動産を売却して換金する事になります。しかし、遺言書を書いておけば、このような揉め事を回避する事ができます。(令和2年4月より配偶者居住権という制度も出来ています。)

内縁関係の相手に財産を残したい場合
内縁関係は法律上の婚姻関係ではありませんので、内縁関係の相手方に相続権はありません。「特別縁故者」に対する相続財産の分与の制度もありますが、この場合の要件は、被相続人に相続人が居ない事ですので、配偶、子、親、兄弟などの相続人が居る場合は、特別縁故者に対する相続財産の分与は出来ません。内縁関係の相手方に財産を残したい場合は、遺言書が必要です。

その他に前妻の子がいる場合、事業承継を考えている場合、障害のある子供がいる場合など、遺言書があれば無用な争いを未然に防ぐ事ができたり、将来の不安を軽減できたりします。各家庭においてのご事情は様々ですので、遺言書が必要か必要でないかを含めて一度相談してみて下さい。

※個別具体的な案件については、お近くの司法書士にご相談して下さい。
  
カテゴリ:遺言
2022.07.04

遺言書が必要と思われるケース

子供が居ない夫婦の場合
夫と二人暮らしで子供がおらず、両親もすでに他界してます。夫が亡くなった後、疎遠であった夫の兄弟が現れて相続財産を要求されました。この場合、夫の兄弟にも4分の1を相続する権利があります。しかし、遺言書を書いておけば、兄弟に遺留分はありませんので、揉めることはありません。

身の回りのお世話をしてくれた方へ財産を残したい場合
例えば、夫と息子はすでに他界しており、孫がいるが息子の嫁とは折り合いが良くないため、孫とも疎遠になっている。身の周りの面倒をみてくれているのは、親族または近所の人という場合、自分が亡くなった後の相続権は孫にしかありません。(親族の場合は特別の寄与の制度あり)しかし、遺言書を書いておけば、孫の相続人に遺留分はありますが、確実に親族や近所の人に財産を残すことができます。

※個別具体的な案件については、お近くの司法書士へご相談して下さい。
カテゴリ:遺言
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