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2022.06.26

相続登記1件で出来ますか?(その2)

前回の続きで、少し事例を変えてみます。

自宅不動産の所有者A(父)が死亡し相続登記しないまま、その後B(母)が死亡しました。AとBの相続人はC(子)とD(子)です。CとDとで遺産分割協議の結果Cが自宅不動産を取得することになりました。
この場合もBは一旦Aの相続分4分の2を受け継いでいますが、Bへの登記を経由することなく、CとDでとの間でAとBの相続分を遺産分割協議する事により直接にA→Cへ1件の登記申請で出来ます。

では、次の場合はどうでしょう?
自宅不動産の所有者A(父)が死亡し相続登記しないまま、その後B(母)が死亡しました。AとBの相続人はC(子)のみである。
この場合は、直接にA→Cへ相続登記する事は原則できません。A→B、CとB→Cへの2件の登記申請が必要となります。上記と何が違うのか?
この事例は以前は1件で出来ていた地域もあるようですが、平成26年に1人で遺産分割は出来ないとの判例が出ています。(B死亡以前に、Aの相続分につきBとCとの間で遺産分割協議をしていた場合は1件で登記申請できる場合があります。)
なかなか難しいですよね。

※個別具体的な案件については、お近くの司法書士へ直接お問い合わせして下さい。

カテゴリ:相続登記
2022.06.24

数次相続の場合は登記申請1件で出来ますか?

相続による所有権移転の登記が未了の間に、その相続人の死亡によりさらに相続が開始した場合を数次相続と言います。原則、数次相続の場合は、第1の相続登記を申請した後に、第2の相続登記を順次に申請にします。しかし、最終の相続以外の相続が結果として単独相続となる場合には、登記原因に数次相続があったことを併記することを要件として、直接、現在の相続人名義とする相続登記の申請ができます。
例えば、自宅不動産の所有者Aが死亡し、BがAを相続した後、さらにBが死亡して、CとDがBを相続した場合、A→Bへの登記申請とB→C,Dへの登記申請の2件の登記申請をする事なく、直接にA→C,Dへの1件の登記申請で出来ます。本来2件の登記申請が必要なところ、1件の登記申請で済むという事は、登録免許税も1件分という事なので、非常に重要な事ですよね。

※個別具体的な案件については、お近くの司法書士へ直接お問い合わせして下さい。
カテゴリ:相続登記
2022.06.21

「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」とは?

所有者不明土地問題の解消に向けて、平成30年に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づき、自治体の要請により所有者が長期間不明の土地を登記官が職権で調査し通知を発送しています。通知書が届いたら、管轄法務局にて法定相続人情報の閲覧請求をすることができます。既に法務局にて相続関係を確認済みなので戸籍謄本等を取得する必要がないというメリットがありますが、相続人が多数であったり、権利関係が複雑になっている可能性もあります。しかし、放置し続けても解決が困難になるばかりなので、通知が届いた方はこれを機に相続登記をしましょう。もし、ご不明な点がありましたらご相談下さい。
カテゴリ:相続登記
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