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2022.06.21

「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」とは?

所有者不明土地問題の解消に向けて、平成30年に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づき、自治体の要請により所有者が長期間不明の土地を登記官が職権で調査し通知を発送しています。通知書が届いたら、管轄法務局にて法定相続人情報の閲覧請求をすることができます。既に法務局にて相続関係を確認済みなので戸籍謄本等を取得する必要がないというメリットがありますが、相続人が多数であったり、権利関係が複雑になっている可能性もあります。しかし、放置し続けても解決が困難になるばかりなので、通知が届いた方はこれを機に相続登記をしましょう。もし、ご不明な点がありましたらご相談下さい。
カテゴリ:相続登記

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