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2022.11.30

遺言について その4

4.秘密証書遺言
遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成し、公証人と証人2人に遺言書の「存在」を証明してもらう形式です。特徴としては、遺言書の内容を秘密にしておくことができ、かつ遺言書が発見されない事を防ぐことができます。
・メリット
①遺言書の全文を自書する必要がなく、内容はパソコン、代筆でも良く遺言者自身の署名+押印で足ります。
②公証人及び証人も遺言書の内容を確認しないため、誰にも遺言書の内容を知られたくない場合に非常に有効な方式です。
③遺言書を封し、公証人に渡すため、遺言書の偽造や変造を防ぐことができます。
・デメリット
①遺言書の内容を誰も確認しないため、遺言書の内容に不備があった場合に無効となるおそれがあります。
②公正証書遺言と同様に、公証人及び証人が関与するため、手間と費用がかかります。
③秘密証書遺言を作成した記録が公証役場に残りますが、遺言書自体の管理は遺言者自身でしなければならないため、紛失のリスクが残ります。
④遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きが必要となります。

遺言書の作成に手間と費用がかかる上に、遺言書の記載内容に不備があった場合には無効となるリスクがあるため、実際に利用される件数は少ないのが現状です。
カテゴリ:遺言

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