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2022.11.27

遺言について その3

3.公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して、2人の証人の立会のもと公正証書にて作成する方式です。遺言者自身が遺言書を書く必要はありません。裁判官や検察官を経験した法律のプロである公証人が遺言書の内容についても確認し、2人の証人が立会うことにより遺言書の内容の信用性が高まり、遺言書が無効になる可能性が低いです。又、印鑑証明書や顔写真付きの証明書による本人確認も行われます。そのため、遺言者の死亡後の家庭裁判所による検認手続きが不要となります。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、遺言書の偽造や変造の心配もありませんし、万一紛失した場合でも公証役場で再発行が可能です。
一方で、手間と費用がかかります。戸籍謄本や印鑑証明書、登記事項証明書、評価証明書、通帳のコピーなどの書類を集めなければならない点と公証役場に一定の手数料が発生すること及び司法書士などの専門家に依頼した場合はその報酬が発生します。又、2人の証人を確保する必要があり、財産を譲り受ける者は証人になれません。公証役場で証人を紹介して貰うこともできますが、別途費用が発生します。
カテゴリ:遺言

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