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2022.11.24

遺言について その2

2.法務局における自筆証書遺言の保管制度

令和2年7月より施行されました。自筆証書遺言を法務局に預け、画像データにて保管して貰える制度です。遺言書保管制度を利用する事で、自筆証書遺言を利用しやすくなります。自筆証書遺言のデメリットをカバーする点として、
①遺言書を法務局にて保管してもらう事により、偽造や変造を防ぐことができます。
②法務局が遺言者の死亡を確認した場合には、遺言書が法務局に保管されている事を相続人に通知します。遺言書を作って誰にも発見されず、遺言者の最終の意思を反映できないという事態を防ぐことができます。
③家庭裁判所による検認の手続きが不要となります。
④費用が安価です。保管申請の手数料は、1件につき3,900円です。

しかし、いくつかの注意も必要です。
①遺言の外形的、形式的なルールのチェックはして貰えるが、遺言の内容に関してはチェックして貰えません。
②法務局へ本人が必ず出向く必要があり、体調不良等の理由による家族や代理人による手続きはできません。又、顔写真付きの身分証明書が必要となります。
③様式の指定があります。(A4サイズ、一定の余白が必要など)
カテゴリ:遺言

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