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2022.09.15

民法改正 その2

2.共有制度の見直し(令和5年4月施行)
共有状態にある不動産について、所在等が不明な共有者がいる場合には、その利用に関する共有者間の意思決定をすることが出来なかったり、処分できずに公共事業や民間取引を阻害したりしているといった問題が指摘されています。また、所有者不明土地問題をきっかけに共有物一般についてのルールが現代に合っていないことが明らかになりました。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。
① 共有物を利用しやすくするための見直し
・共有物につき軽微な変更をするために必要な要件が緩和されました。(共有者全員の同意は不要となり、持分の過半数で決定できます。)
・所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、残りの共有者の持分の過半数で、管理行為ができ、又、残りの共有者全員の同意で、変更行為ができます。
管理行為の例:共有者の中から使用者を1人に決めること。
変更行為の例:農地を宅地に造成すること。
② 共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入
所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができます。裁判所において、持分に応じた時価相当額の金銭の供託が必要となります。
これらの改正により、土地の共有者が不明でストップしていた事業も、これからは進めていくことができると期待されています。

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