2022.09.08
相続土地国庫帰属制度の創設
相続土地国庫帰属制度 (令和5年4月施行)
・制度趣旨
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」や「周りの土地に迷惑がかかるので管理が必要だけれど負担が大きい」などの理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような管理することが難しい土地が放置されている現状は、所有者不明土地の予備軍となるおそれがあると言われております。そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。(申請窓口は法務局となります。)
・申請対象者
基本的に相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができます。(数十年前に相続した土地についても対象となります。)ただし、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象となりません。又、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
・対象物件
通常の管理又は処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。国庫帰属が認められない土地の主な例としては、①建物、工作物、車両がある土地 ②土壌汚染、埋設物がある土地 ③危険な崖がある土地 ④境界が明らかでない土地 ⑤担保権などの権利が設定されている土地 ⑥通路など他人による使用が予定されている土地などです。又、対象は土地のみであり、建物は対象となりません。法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。(要件等の詳細は、今後、政省令によって定められる予定です。)
・費用について
申請時の審査手数料を納付する必要がある他、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金、10年分の土地の管理費用相当額を納付する必要があります。具体的な金額や算定方法については、今後、政省令で定められる予定です。
カテゴリ:所有者不明土地の解消にむけて
・制度趣旨
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」や「周りの土地に迷惑がかかるので管理が必要だけれど負担が大きい」などの理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような管理することが難しい土地が放置されている現状は、所有者不明土地の予備軍となるおそれがあると言われております。そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。(申請窓口は法務局となります。)
・申請対象者
基本的に相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができます。(数十年前に相続した土地についても対象となります。)ただし、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象となりません。又、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
・対象物件
通常の管理又は処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。国庫帰属が認められない土地の主な例としては、①建物、工作物、車両がある土地 ②土壌汚染、埋設物がある土地 ③危険な崖がある土地 ④境界が明らかでない土地 ⑤担保権などの権利が設定されている土地 ⑥通路など他人による使用が予定されている土地などです。又、対象は土地のみであり、建物は対象となりません。法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。(要件等の詳細は、今後、政省令によって定められる予定です。)
・費用について
申請時の審査手数料を納付する必要がある他、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金、10年分の土地の管理費用相当額を納付する必要があります。具体的な金額や算定方法については、今後、政省令で定められる予定です。