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2022.09.06

不動産登記法改正 その6

5.DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例(令和6年4月施行)
旧不動産登記法下では、第三者に住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれのあるDV被害者等については、実務の運用により、前住所を住所地として登記することを認めたり、住所の閲覧を特別に制限したりする取扱いがされてきました。今回の改正により、DV被害者等についても相続登記や住所等変更登記の申請義務化の対象になるため、DV被害者等の保護のための措置を法制化することとなりました。
今回の改正では、DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法、等の被害者については、対象者が載っている登記事項証明書等を発行する際に、現住所に代わる事項を記載することができるようになりました。(本人からの申出が必要です。)現住所に代わる事項については、委任を受けた弁護士等の事務所や被害者支援団体等の住所、又は法務局の住所が想定されています。対象者の範囲などについては、今後、省令等で定められる予定です。

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